オマーン国

令和4年1月12日
(画像1)「日・オマーン外交関係樹立50周年事業」記念ロゴマーク(カラー)
(画像2)「日・オマーン外交関係樹立50周年事業」記念ロゴマーク(モノクロ)

 2022年、日本とオマーンは、外交関係樹立50周年となる節目の年を迎えます。両国政府は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、両国で開催される様々な事業を周年事業として認定します。周年事業に認定された事業は、公式ロゴの使用を認められます。申請の要領は下記のとおりです。

1 対象となり得る事業

  • (1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日・オマーン間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
  • (2)原則として、2022年に日本又はオマーンで開催される事業。ただし、例外的に2023年初めに開催される事業も対象となり得ます。
  • (3)次の各項目に該当しない事業。
    • ア 公序良俗に反する事業。
    • イ 日本又はオマーンの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
    • ウ 日本とオマーンの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
    • エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
    • オ 営利を主たる目的とした事業。
    • カ 公益性に乏しい事業。

2 申請の要領

  • (1)主催者は、原則として事業開催の3週間前必着で、次の申請書類を在オマーン日本国大使館(オマーンで事業を実施する場合)又は外務省中東アフリカ局中東第二課(日本国内で事業を実施する場合)にメールにて送付ください。
    • ア 申請書(Word)
      (注)事業の概要が分かる資料(出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等を添付してください。
    • イ 収支予算書(Excel)
      (注)収支がない場合は省略可能
    • ウ 誓約書(Word)
    • エ 主催団体の概要が分かる資料
      (注)個人の場合は省略可能
  • (2)申請内容を在オマーン日本国大使館又は外務省で審査した後、主催者に結果が通知されます。周年事業に認定された事業では、主催者は、ウェブサイト、SNSや各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することができます。

3 事業終了後の報告

 主催者は、事業終了後、大使館又は外務省に事業内容や結果をまとめた報告書(Word)を提出してください。

4 留意事項

  • (1)申請時における留意事項
    • ア 送付した申請書類は返却されません。
    • イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
    • ウ 事業開催直前の申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
    • エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
  • (2)準備・実施時における留意事項
    • ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。事業の認定は、事業への資金助成を意味するものではありません。
    • イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大使館又は外務省中東アフリカ局中東第二課に報告してください。
    • ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
      • (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館又は外務省に報告がなされない場合。
      • (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
      • (ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。

5 お問合せ先

  • (1)オマーンで事業を実施する場合
    在オマーン日本国大使館
    (住所)P.O. Box 3511, Ruwi, PC 112, Muscat
    (電話番号)+968 2460 1028
    (Email)embjapan-culture@mc.mofa.go.jp
  • (2)日本で事業を実施する場合
    外務省中東アフリカ局中東第二課
    (電話番号)03-5501-8314
    (Email)japan-oman50@mofa.go.jp

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