中南米
「2025年日・中米交流年」事業認定申請について
令和7年2月21日

2025年は、日本と中米5か国(エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラス)が外交関係を樹立してから90周年に当たります。これを記念し、2025年を「日・中米交流年」とし、加盟諸国の政治、経済、文化等様々な分野での交流を深めることを目的とすることを決定しました。
日本政府は、申請に応じ、日本又は中米統合機構(SICA)加盟諸国で開催される様々な事業を交流年事業として認定します。交流年事業に認定された事業は、公式ロゴの使用を認められます。申請の要領は下記のとおりです。
中米統合機構(SICA)概要
中米統合機構(SICA:Sistema de la Integración Centroamericana)は、中米地域の経済社会統合を図り、平和・自由・民主主義・開発を達成することを目的に1991年に創設された組織です。加盟国は、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラスです。事務局はエルサルバドルに置かれています。
1 対象となり得る事業
- (1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日本とSICA加盟諸国との間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
- (2)原則として、2025年に日本又はSICA加盟諸国で開催される事業。
- (3)次の各項目に該当しない事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 日本又はSICA加盟諸国の各国の法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
- 日本とSICA加盟諸国の各国の友好関係の促進という交流年事業の目的に合致しない事業。
- 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
- 公益性に乏しい事業。
- 営利を主たる目的とした事業。ただし、営利事業であっても上記(1)の基準を十分に満たすものについては認定の対象となり得る。
2 申請の要領
- (1)事業を申請する場合、主催者は、原則として事業開催の3週間前必着で、事業を海外で実施する場合は現地の日本国大使館に、日本で実施する場合は外務省中南米局中米カリブ課に、次の申請書類を郵送又はメールにて送付ください。
- 申請書(Word)
- 収支予算書(Excel)
(注)収支のある事業のみ。 - 誓約書(Word)
- 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
- 主催団体の概要が分かる資料
- 役員名簿
- 定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
- 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
- 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
- 申請書(Word)
- (2)大使館で受け付けた申請は、必要に応じて外務本省で審査されます。その後、中南米局中米カリブ課(日本での事業)若しくは大使館(海外での事業)から主催者に結果が通知され、交流年事業に認定された場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に、中南米局カリブ室(日本での事業)若しくは大使館(海外での事業)に提出し、中南米局カリブ室若しくは大使館の許可を得てください。)。
3 事業終了後の報告
主催者は、事業終了後、各大使館又は外務省中南米局中米カリブ課に事業報告書(Word)を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、大使館の広報資料に掲載される可能性があります。
4 留意事項
- (1)申請時における留意事項
- 提出された申請書類は返却されません。
- 申請時に提出された資料では不十分である場合、追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
- 事業開催の3週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
- 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
- (2)準備・実施時における留意事項
- 交流年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。
- 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大使館又は外務省に報告してください。
- 次の(ア)から(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
- 事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館又は外務省に報告がなされない場合。
- 申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1-(3)のいずれかに該当することになる場合。
- 公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。
5 お問合せ先
(1)日本で事業を実施する場合
- 外務省中南米局中米カリブ課
- (住所)〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
- (電話番号)03-5501-8000(外務省代表)
- (Email)japan-sica2025@mofa.go.jp
(注)オンラインイベントの場合は、主催団体の拠点に応じて応募ください(日本拠点の場合は外務省中南米局中米カリブ課、海外拠点の場合は各大使館)。
(2)中米諸国(SICA加盟諸国)で事業を実施する場合
- 在エルサルバドル日本国大使館
- (住所)Embajada de Japón en El Salvador, Calle El Mirador y 89 Av. Norte, Edificio World Trade Center, Torre 1 Sexto Nivel, San Salvador
- (電話番号)(+503)2528 1111
- (Email)becaycultura@sv.mofa.go.jp
- 在グアテマラ日本国大使館
- (住所)Embajada del Japón en Guatemala, Avenida Reforma 16-85 Zona 10, Torre Internacional Nivel 10, Guatemala, GUATEMALA, C.A.
- (電話番号)(+502)2382-7300
- (Email)cultura@gt.mofa.go.jp
- 在コスタリカ日本国大使館
- (住所)Embajada del Japón en Costa Rica, Torre La Sabana, Piso 10, Sabana Norte, San José, Costa Rica, Apartado Postal 501-1000, San José
- (電話番号)(+506)2232-1255
- (Email)japon-cultura@sj.mofa.go.jp
- 在ドミニカ共和国日本国大使館
- (住所)Embajada del Japón en República Dominicana, Apartado Postal 9825, Santo Domingo, República Dominicana
- (電話番号)(+1)-809-567-3365
- (Email)cultura@sd.mofa.go.jp
- 在ニカラグア日本国大使館
- (住所)Embajada del Japón en Nicaragua, Plaza España 1c. abajo y 1c. al lago, Bolonia, Managua, Nicaragua (Apartado Postal 1789)
- (電話番号)(+505)2266-8668
- (Email)cultura@mg.mofa.go.jp
- 在パナマ日本国大使館
- (住所)Embajada del Japón en Panamá, Calle 50 y 60 E., Obarrio, Bella Vista, Apdo. Postal 0816-06807, Panamá, Rep. de Panamá
- (電話番号)(+507)263-6155
- (Email)cultura@pn.mofa.go.jp
- 在ベリーズ日本国大使館
- (住所)Toucan Plaza, 7299 George Price Boulevard, Belmopan, Cayo District, Belize
- (電話番号)+501-822-1202
- (Email)info-belize@bf.mofa.go.jp
- 在ホンジュラス日本国大使館
- (住所)Embajada del Japón, en Honduras Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. (Apartado Postal 3232)
- (電話番号)(+504)2236-5511
- (Email)japoncultural@te.mofa.go.jp