平成18年10月20日
1.制度趣旨
(1)我が国ODAに対して様々な意見がある中で、引き続きODAを推進していくためには国民各層のODAへの参加促進等を通じた理解と支持が不可欠となっている。
(2)そのため、我が国の優れた技術やノウハウを活用し、途上国への技術移転を通じて我が国の「顔の見える援助」を促進するため、平成14年7月より導入されたもの。
2.対象国
円借款の対象国であり、OECDルール上タイド借款が供与可能な国。
3.対象案件
(1)総論: |
以下の分野に該当し、かつ我が国の事業者の有する技術・資機材がその実現に必要かつ実質的に活かされる案件に適用される。 |
(2)対象分野: |
○橋梁・トンネル |
○港湾 |
○空港 |
○都市交通システム |
○通信・放送・公的情報システム |
○発電・送配電 |
○石油・ガス輸送貯蔵施設 |
○都市洪水対策事業 |
○幹線道路・ダム |
(我が国の耐震・免震技術、地盤処理技術、急速施工技術が活用されるもの) |
○環境対策事業 |
(我が国の大気汚染防止技術、水質汚濁防止技術、廃棄物処理・再資源化技術、熱回収・廃熱利用技術が活用されるもの) |
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4.供与条件
(1)金利・償還期間:償還期間は40年(据置10年)またはオプションとして30年(据置10年)とし、金利はOECDルール上タイドが可能となる水準。
(2)調達条件:主契約は日本タイド、下請けは一般アンタイド。主契約については借入国との共同企業体(JV)を認めるが、本邦企業が当該JVのリーディング・パートナーとなることが条件。
(3)融資比率:総事業費の85%相当額までが円借款の融資対象。
(4)原産地ルール:円借款融資対象となる本体契約総額の30%以上については、
(a)日本を原産とする資機材及び本邦企業の提供する役務、または(b)資機材を調達することとする(プロジェクトにより(a)または(b)を適用)。
(5)調達プロセスの公正性を確保するため、借款資金やJBIC調査費用等を活用して、第三者機関などによる調達手続きに関する入札後の監査を導入する。