平成18年10月20日
改正趣旨
変更点
○原産地比率の算定方法の変更
本条件の適用にあたって、これまで借入国は本体部分(コンサルティングサービス部分を除く)について、円借款融資対象となる本体契約総額の30%以上については日本を原産とする資機材を調達することとされてきたところ、一部対象分野については右資機材のみならず、本邦企業の提供する役務(以下「サービス」という。)も対象とする。
なお、個別のプロジェクトにおいて(a)資機材及びサービスと(b)資機材のみどちらを適用するかについては、以下のとおり決定する。
(a)工法等の面で我が国企業の優れた技術の活用が期待される部分については、資機材だけではなく、サービスも本邦調達率の算定に含める。
(例)トンネル、港湾、コンクリート橋、幹線道路、ダム、下水道、大都市地下導水トンネル、公的情報システム、水力発電、地熱発電 等
(b)資機材やプラント等の設置が主な目的であり、資機材の面で我が国技術の活用が期待される部分については、資機材だけで本邦調達率を算定する。
(例)通信・放送施設、風力・太陽光・火力発電、石油ガス輸送貯蔵システム、廃棄物処理場、ごみ焼却処理場、鋼橋、都市交通システム、都市河川洪水制御、送配電 等
また、日本原産資機材等の比率を算定する際には、本邦からの調達、借入国の日系製造業者に加え、借入国以外の発展途上国の日系製造業者から調達した資機材も算入可能とする。