エネルギー安全保障

令和元年8月19日

1 経緯

  • (1)「エネルギー憲章に関する条約」(以下「条約」)においては、条約の規定を補足、拡大又は拡充するための「エネルギー憲章に関する議定書」が条約とは別に作成されることが、条約の交渉時から想定されていました。
  • (2)エネルギー効率の向上が、エネルギーを有効に利用することに資するのみならず、地球温暖化や酸性雨等の環境問題への対策として重要であるとの認識が高まったことを背景として、条約の作成と並行してエネルギー効率議定書(以下「議定書」)の作成が行われることとなりました。その結果、1994年12月17日、この議定書が「エネルギー憲章に関する議定書」として条約の採択と同時に採択され、1998年4月16日に条約と同時に発効しました。
  • (3)2005年1月現在、旧ソ連及び中東欧の諸国及びEU諸国等44ヵ国及び1国際機関がこの議定書を締結しています。なお、日本については、7月上旬に議定書締結のための国会承認を得たところ、10月25日に受諾書の寄託を行いました(2004年11月24日発効)。

2 議定書の概要と意義

  • (1)議定書は、エネルギー効率を促進し、その結果としてエネルギー体系における環境上の悪影響を軽減するための政策上の原則を定めるとともに、エネルギー効率に関する計画の作成についての指針を定め、協力の分野を示し、協力的かつ協調的な措置をとるための枠組を定めています。
  • (2)議定書は、締約国におけるエネルギー効率の改善によってエネルギーに関連する環境保全を促進させ、また、この分野における国際協力の枠組みを提供することによってエネルギー関連の環境問題に関する国際協力を促進する意義を有しています。また、議定書は、旧ソ連及び中・東欧諸国のエネルギー効率を向上させることによって、これらの諸国のエネルギー分野の改革を促進し、ひいては、これらの諸国の経済全体の改革に資するものです。
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