APEC(アジア太平洋経済協力、Asia Pacific Economic Cooperation)

令和6年8月9日
VABTCの利用について

バーチャルABTCの利用について

プラスチックABTCからバーチャルABTCへの変更に関する質問

(問1)バーチャルABTCの導入により従来のプラスチックABTCから何が変わりますか?

 (答)交付されるABTCの形態や交付のタイミング等が変わります。これまでのプラスチックABTC(物理カード)に代わり、バーチャルABTC(電子カード)が交付されます。バーチャルABTCは、スマートデバイス(スマートフォン、タブレット端末等)にインストールしたアプリによって表示させることが可能になります。また、プラスチックABTCの場合では、原則全ての国・地域の承認を得られてから交付されましたが、バーチャルABTCの場合では、日本の承認が下り次第直ちに交付されます。但し、プラスチックABTCに付与されていた国・地域の承認については、「切替申請」の場合はこれらの承認はバーチャルABTCでも引き継がれますが、「新規交付申請」の場合には、これらの承認は引き継がれることはなく、バーチャルABTC交付(日本承認)後に改めてABTC参加国・地域による審査が開始され、随時承認が付与されます。承認が付与され次第、バーチャルABTCアプリ内のホーム画面に承認を付与した国・地域名の英語三文字のコード(例:"JPN")がリアルタイムで表示されます(注1)(注2)。これまでのプラスチックABTCで必要だった中途発行や渡航先追加の手続が不要となりました。

 (注1)バーチャルABTCが交付されても、希望渡航国・地域が未承認であれば、バーチャルABTCを使用した希望渡航国・地域への渡航はできません。
(バーチャルABTCが交付された時点(日本承認時)で、現在お持ちの有効なプラスチックABTCは失効します。バーチャルABTCの「新規交付申請」を行う場合(「切替申請」ではありません)、現在お持ちのプラスチックABTCに対して既に付与されている各国・地域の承認は、バーチャルABTCが交付された時点で全て無効となりますのでご注意ください。出入国時のトラブルを避けるため、「新規交付申請」を行った後は、お手元のプラスチックABTCの利用はお控え頂くことを推奨します。
 バーチャルABTC(日本承認されたもの)に対する各国・地域の審査は、バーチャルABTCの交付後から開始され、随時にこれら各国・地域から新たに承認が付与されることとなります。バーチャルABTCを利用したご出張を予定されている方は、出入国時のトラブルを避けるため、ご出張前に訪問先の国・地域から承認が付与されていることを必ずご確認ください。)

 (注2)ロシア政府は現時点でバーチャルABTCによる入国を認めていません。そのため、ロシアへの渡航を希望される場合、既にお持ちの有効なプラスチックABTC又は入国査証が必要となります。詳細はこちら(英語)別ウィンドウで開くをご参照ください。(問2 プラスチックABTCは申請すれば交付されますか?)また、米国及びカナダはABTC制度への暫定参加国のため、引き続き査証の取得が必要です。(問82 アメリカとカナダが渡航先に表示されません。アメリカとカナダを渡航先に追加できますか?

(問2)プラスチックABTCは申請すれば交付されますか?

 (答)交付されません。ただし、2024年3月までに申請された方には、プラスチックABTCが交付されます。

(問3)本年4月1日からバーチャルABTCが導入されていますが、現在所持している有効なプラスチックABTCは引き続き有効ですか?

 (答)有効です。プラスチックABTCに記載されている有効期限まで、引き続き利用できます。ただし、旅券を変更した場合、ABTCの有効期限に関わらず失効します。

(問4)プラスチックABTCとバーチャルABTCを両方所持して利用することは出来ますか?

 (答)出来ません。

(問5)有効なプラスチックABTCを所持しています。バーチャルABTCを利用したい場合、どうしたらよいですか?

 (答)プラスチックABTCの有効期限、及び、渡航予定時期を踏まえて、バーチャルABTCの「新規交付申請」または「切替申請」の何れかを選択の上申請をしてください。切替えにかかる手数料は無料です。バーチャルABTCが付与された時点でプラスチックABTCは失効しますのでご注意ください。

(問6)バーチャルABTCが交付された場合、プラスチックABTCは返納が必要ですか?

 (答)返納は不要であり、ご自身で破棄してください。バーチャルABTCが交付された時点でプラスチックABTCは失効します。

(問7)プラスチックABTCの有効期間中に、バーチャルABTCを申請できますか?

 (答)申請することができます。申請の方法はバーチャルABTCの「新規交付申請」と「切替申請」の2つの方法があります。「新規交付申請」は、プラスチックABTC有効期間が6か月間以下である場合に可能です。「切替申請」は、プラスチックABTCの有効期間内であれば、残された有効期間の長さに拘わらず、申請を行うことができます。なお、「新規交付申請」で付与されるバーチャルABTCの有効期間は5年間ですが、「切替申請」で付与されるバーチャルABTCの有効期間は、現在お持ちのプラスチックABTCの有効期間がそのまま引き継がれます。何れの申請を行うかについてはプラスチックABTCの有効期限、及び、渡航予定時期を踏まえて、お決め頂けるようお願いします。現在お持ちのプラスチックABTCの有効期間が短く、当面渡航予定がない場合には「新規交付申請」をされることを推奨します。

(問8)プラスチックABTCからバーチャルABTCへ「切替申請」を行った場合、新たに交付されたバーチャルABTCの有効期限はどうなるのでしょうか?

 (答)現在お持ちのプラスチックABTCの有効期限がバーチャルABTCにそのまま引き継がれます。なお、プラスチックABTCで既に承認されている国・地域もバーチャルABTCに引き継がれることになるので、これらの国・地域での出入国の際に継続して利用することが可能です。

(問9)バーチャルABTCへの「切替申請」をした場合、申請からどれくらいでバーチャルABTCが交付されますか?

 (答)申請から約1週間程度で交付されます。ただし、申請状況により交付までの期間が多少前後することがあります。

(問10)新規交付申請手数料は変わりますか?

 (答)変わります。新規申請手数料は、13,100円から13,000円になります。現時点では、オンライン決済に対応していないため、収入印紙を購入し、納付書に貼付の上郵送いただく必要があります。

(問11)バーチャルABTCでも中途発行制度はありますか?

 (答)ありません。バーチャルABTCでは、各国・地域の承認が下り次第、バーチャルABTCアプリ内のホーム画面に国・地域名(例:″JPN”)がリアルタイムで表示されるため、中途発行の手続は不要になります。国・地域が表示され次第、承認された国・地域へ渡航できます。

(問12)中途発行したプラスチックABTCを所持しています。バーチャルABTCへの「切替申請」を行った場合、中途発行後に承認が下りた国・地域も、承認国・地域として渡航可能になりますか?

 (答)渡航可能です。バーチャルABTCはリアルタイムに承認国・地域が表示されるので、中途発行後に承認が下りた国・地域も含めて、表示された国・地域の全てで利用することができます。

(問13)有効なプラスチックABTCを紛失してしまいました。手元にプラスチックABTCがなくても、バーチャルABTCへの切替申請はできますか?

 (答)申請できます。ただし、所持していたABTCが有効期限内かつ旅券更新していない(旅券は紛失していない)場合に限ります。

バーチャルABTCの利用に関する質問

(問14)バーチャルABTCはいつから交付されますか?

 (答)2024年4月1日から交付を開始しています。「新規交付申請」、「切替申請」又は「旅券番号の変更による再交付」をされた方から順次交付されます。

(問15)「新規交付申請」を行ってから、どれくらいでバーチャルABTCが交付されますか。

 (答)現在、新規交付申請から交付までの所要時間の目安は2~3か月です。申請状況により交付までの期間が前後することがあります。

(問16)各国・地域による審査の所要時間は、どれくらいですか?

 (答)日本の承認後、申請時にご登録いただいたメールアドレス宛てにバーチャルABTCの交付通知メールが届くと同時に各国・地域による審査が開始されます。各国・地域の審査・承認の状況については、当該国・地域当局により行われておりますので、審査の所要時間や承認の時期に関して日本外務省がお答えすることはできません。
 承認時期等を確認したい場合は、申請者ご自身で対象国・地域のABTCチーム(英語)(PDF)別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

(問17)バーチャルABTCアプリはどこからダウンロードできますか?

 (答)Google Play StoreもしくはApp Storeからダウンロードできます。

Download on the App Store
GET TI ON Google Play

(問18)バーチャルABTCアプリの使い方を説明する資料はありますか?

(答)こちらをご確認ください(PDF)別ウィンドウで開く
 バーチャルABTCは、専用のアプリを通じてスマートデバイス(スマートフォン、タブレット端末等)において表示されます。APEC事務局ホームページ(英語)別ウィンドウで開くにも詳細情報が掲載されています。

(問19)バーチャルABTCは渡航国・地域への入国時にどのように提示しますか?

 (答)バーチャルABTCアプリを開き、最初に設定したPINコードを入力すると、自身の登録情報が表示されます。画面左中央にある「View Card」ボタンを押すと、バーチャルABTCを表示できます。入国審査時に、左の画面中央の「View Card」のボタンを押してカードを表示し、入国審査官に提示してください。

自身の登録情報が表示された画面とバーチャルABTCが表示された画面

(問20)バーチャルABTCアプリは、日本語に対応していますか?

 (答)日本語には対応しておらず英語のみの運用となります。同アプリはオーストラリア政府により運営されており、バーチャルABTCを導入した全てのAPEC参加国・地域が利用するアプリであるためです。

(問21)バーチャルABTCアプリのスクリーンショット画像は、入国審査時に利用できますか?

 (答)利用できません。必ずバーチャルABTCアプリを起動してカードを表示させたスマートデバイス等の画面をご提示ください。なお、Android端末の場合は、スクリーンショットを撮ることができません。iOS端末の場合、「airport officials will not accept a screenshot of the virtual ABTC.」(空港職員はバーチャルABTCのスクリーンショットを受け付けません)と表示されます。

(問22)バーチャルABTCのアプリへの不正アクセスやバーチャルABTCの偽造対策について教えてください。

 (答)バーチャルABTCのアプリには、不正アクセス、偽造対策や個人情報保護のため、セキュアサインオン(申請時の情報と全てが合致した場合にアプリにログイン可能)と独自のウォーターマーク(画面上で揺れるホログラム)が採用されています。2回目以降のアプリへのログインは、4桁のPINコードを設定・入力することによりログインできます。PINコードは自由に設定、再設定可能です。

(問23)バーチャルABTCアプリのログイン時に利用するPINコードを忘れてしまいました。

 (答)PINコードを忘れた場合、ログイン画面でリセットし、再設定してください(バーチャルABTCアプリの使い方(PDF)別ウィンドウで開く)。

(問24)入国審査時、オフラインでもバーチャルABTCアプリを利用することは可能ですか?

 (答)インターネットに接続していない状況でも、バーチャルABTCアプリを利用可能です。具体的には、最後にアプリを開き更新した日から最大28日間、キャッシュ(一時的に保存されるデータ)が保存されますので、こちらを提示してください。ただし、渡航前にオンラインの状態でバーチャルABTCアプリを開き更新の上、バーチャルABTCが渡航予定の国・地域で利用可能であることを確認してください。

デバイスに関する質問

(問25)利用を検討している本人がスマートフォンを持っていません。タブレット端末でも利用できますか?

 (答)バーチャルABTCアプリをダウンロードして画面上でバーチャルABTCを表示することができれば、タブレット端末等でも利用可能です。

(問26)スマートデバイスを紛失又は機種変更した場合、どうすればよいですか?

 (答)スマートデバイスを紛失又は機種変更をした場合、別のデバイスにABTCアプリをインストールしてログインいただければ、引き続きバーチャルABTCを使用することが可能です。
問17 バーチャルABTCアプリはどこからダウンロードできますか?

(問27)バーチャルABTCのアプリは、利用料金がかかりますか?

 (答)アプリは無料でインストール、ご利用いただけます。ただし、アプリのインストールや利用時における通信料金は、自己負担となります。

(問28)すべての機種のスマートフォンに対応していますか?

 (答)お持ちのスマートフォンで、バーチャルABTCのアプリをインストールして利用できるか、ご自身でご確認ください。

(問29)複数のスマートデバイスから、バーチャルABTCアプリを使用できますか?

 (答)複数のスマートデバイスから、同時にアクセスし、利用することができます。

(問30)バーチャルABTCの有効期限が切れた後は、バーチャルABTCアプリはどうなりますか?

 (答)バーチャルABTCの有効期限が切れると、アプリへのログインができなくなります。有効期限の60日前に、アプリ上に警告メッセージが表示されます。引き続きバーチャルABTCの利用を希望される場合は、オンラインにて新規申請手続をお願いいたします。バーチャルABTCの最長有効期間は5年間です。カード交付から5年経過後も更新制度はなく、新規申請が必要になります。

オンライン申請

申請に関する質問

(問31)ABTCの申請方法に関し、オンライン申請の導入により何が変わったのですか?

 (答)インターネットに接続できる通信環境があれば、いつでも、どこからでも申請が可能となります。2024年4月以降はオンライン申請のみとなっており、郵送での申請は受け付けておりません。なお、手数料の納付についてはオンライン決済未対応のため、オンライン申請後に納付書を印刷し、収入印紙を貼付して、外務省経済局アジア太平洋経済協力室まで郵送していただく必要がございますので、ご留意願います。

(問32)複数名を一つの申請として同時に申請することはできますか?

 (答)申請者毎に受付番号が付与されるため、複数名を一つの申請として同時に申請することはできません。申請者毎に、申請フォームへログインいただく必要があります。

(問33)「ABTCオンライン申請受付フォーム」に入力するメールアドレスは、申請者毎に変更する必要がありますか?自動返信メール(ABTCオンライン申請フォームのご案内)のリンクから複数名の申請を開始することはできますか?

 (答)1つのメールアドレスで、複数の申請フォームを取得することができます。オンライン申請受付フォーム取得用に登録されたメールアドレスが申請フォームに自動入力されますが、申請フォーム上で登録するメールアドレスの編集が可能です。また、オンライン申請受付フォーム取得用アドレスとバーチャルABTC交付通知用アドレスを、それぞれ別に登録することもできます。

(問34)新規交付申請フォームで業種選択が必須となっていますが、自身の業種がどの分野に該当するかわかりません。

 (答)申請時に、業種がご不明な場合は、こちら(PDF)別ウィンドウで開くを参考に、ご選択ください。

(問35)提出した申請書類の写し(申請控)を控え忘れました。申請書類の写しを送付してもらうことは可能ですか?

 (答)バーチャルABTC交付申請時にご提出いただいた全ての文書は、「外務省行政文書管理規則」等に基づき、行政文書として取り扱われ、一度ご提出いただいた書類を返送することは出来ません(PDFやFAX等での写しの送付を含む)。
 また、個人情報に係る部分(PDF)別ウィンドウで開くは、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に規定する個人情報として取扱われることから、ご提出いただいた書類の写しも、提供いたしかねますのでご了承ください。
 なお、手数料納付書の印刷を忘れた場合は個別に対応いたしますので、外務省経済局アジア太平洋経済協力室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)までご連絡ください。

(問36)オンライン申請を行った後に、申請を取下げることはできますか?また、申請手数料は返却されますか?

 (答)日本の承認が下りる前(交付通知メールを受信前)であれば申請を取下げることはできますが、申請手数料は返却されません。申請時に記載されている注意事項をよくご確認の上、申請をお願いします。

(問37)申請を取下げたいのですが、どうすればよいですか?

 (答)下記内容をメール本文に記載し、外務省経済局アジア太平洋経済協力室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)宛にご連絡ください。指定フォーマットはありません。

 申請取下依頼書については、以下の内容を記載願います。

  • 申請者の氏名
  • 申請者の旅券番号
  • 取下げる旨の意思表示
  • 受付番号

(問38)申請後に申請内容を訂正することはできますか?

 (答)申請後の申請内容の訂正はできません。申請フォームの「申請する」ボタンを押下した後は入力内容の訂正をすることはできませんので、申請送信前に申請の記載内容をよくご確認の上、申請して下さい。申請内容に重大な誤りがあると判明した場合、外務省経済局アジア太平洋経済協力室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)へメールでご連絡ください。なお、電話での照会は対応しておりませんので、ご了承ください。

(問39)オンライン申請時の個人情報は、どのように扱われるのでしょうか?

 (答)バーチャルABTC交付申請に際してご提出いただいた全てのデータ・文書は、「外務省行政文書管理規則」等に基づき、取扱われます。また、個人情報に係る部分は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に規定する個人情報として、厳重に取扱われます。

(問40)申請フォームに登録する申請者本人のメールアドレスは何に使われますか?

 (答)オンライン申請フォームのメールアドレス欄に入力いただいたメールアドレスは、申請受付メールの送信先、バーチャルABTC交付通知メールの送信先及びバーチャルABTCアプリログイン時のIDとして使用します。
 変更予定のない申請者本人のメールアドレスを登録し、忘れないようにご注意ください。ご自身で登録されたログイン用メールアドレスについてのお問い合わせについては、お答えできかねます。

(問41)登録したメールアドレスにメールが届きません。

 (答)外務省ホームページ内重要なお知らせ(バーチャルABTC交付通知メール未着について)をご確認ください。

(問42)オンライン申請が受理されたことを確かめる方法はありますか?

 (答)申請完了画面が表示されたら、申請受付メールが登録されたメールアドレスに送信されます。当該メールで受付番号が確認できれば受理されていることとなります。なお、エラー通知メールを受け取った場合はデータ登録に失敗しておりますので、当室から送付されるメールをお待ちください。

(問43)手数料納付書が受領されたことを確かめる方法はありますか?

 (答)手数料納付書の受領通知メールの送信や収入印紙の領収書発行等事務手続は行っておりません。郵送時に配達記録が確認できる方法を選択する等、ご自身でご確認いただけますようお願いします。

(問44)オンライン申請する前に、メールで申請内容を確認してもらえますか?

 (答)申請前の内容確認は行っておりません。申請後、ご提出いただいた申請書類に不足や不備がある場合には、直ちに不交付とはしておらず、追加資料提出等の対応をお願いしております。

(問45)手数料はオンラインで納付できますか?

 (答)現時点ではオンライン決済に対応していません。収入印紙を購入の上、手数料納付書に貼付して、郵送にて納付願います。

(問46)不交付と判断された場合、申請手数料は返却されますか?

 (答)返却されません。なお、申請回数に制限はありませんので、改めて申請を行うことは可能です。

(問47)オンライン申請フォームにアクセスできないのですが、どうすればよいですか?

 (答)アクセスが集中している又はメンテナンス中の可能性があります。メンテナンス予定日については、こちらをご確認ください。アクセスが集中している際は、大変お手数ですが、暫く時間をおいてから再びアクセスをお試しください。

(問48)申請者本人以外が申請手続をすることはできますか?

 (答)申請者ご本人以外の方が申請事務を手伝われること、申請事務担当窓口となっていただくことは可能です。

申請要件

海外から申請する方

(問49)海外にある企業で勤務しており、海外に在住している日本人です。現地での就労ビザも保有しています。住民票が日本にありませんが、バーチャルABTCを申請できますか?

 (答)勤務地や居住地に関わらず、有効な日本国旅券を所持している等の要件を満たしていれば申請することができます(交付要件)。
 ただし、勤務国・地域の在留資格(滞在許可、就労ビザなど)を取得している場合、バーチャルABTCを用いて当該国・地域の入国審査を受けると、「短期商用」の在留資格を付与され、お持ちの在留資格(滞在許可)が取り消される可能性があります。バーチャルABTCを用いて入国審査を受ける際には「在留資格(滞在許可)を有している」旨入国審査官によく説明いただくか、バーチャルABTCを提示しないようご注意願います。

個人事業主の方

(問50)個人事業主ですが、申請できますか?

 (答)個人事業主の方も、要件を満たしていれば申請いただけます。ただし、一般の申請者と必要書類が異なりますので申請をご希望の場合は、外務省経済局アジア太平洋経済協力室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)にメールにてお問い合わせください。

外国籍の方

(問51)外国籍ですが、日本の外務省に申請できますか?

 (答)有効な日本国旅券を所持していることが日本におけるバーチャルABTCの交付要件であることから、外国籍の方は申請いただけません。
 なお、ABTC参加国・地域の国籍をお持ちであれば、国籍を有する国・地域へのABTC申請が可能です。申請を希望される場合は、ご自身が国籍を有する国・地域のABTCチーム(英語)(PDF)別ウィンドウで開くへ、交付要件や申請方法等をお問い合わせください。

申請書類

書類の免除

(問52)地区の商工会に所属していますが、提出書類の一部は免除されますか?

 (答)免除されません。
 申請書類(登記事項証明書及び貿易・投資の実績を示す文書)の免除対象となるのは、申請者が所属する企業が、以下のいずれかの経済団体に正式に会員として所属されている場合になります。

  • 日本経済団体連合会
  • 日本商工会議所(東京、大阪、名古屋など各地域の商工会議所に所属している場合)
  • 経済同友会
  • 関西経済連合会

(問53)AEO事業者に承認または認定されているか、どのように確認すれば良いでしょうか?

 (答)財務省関税局のホームページ別ウィンドウで開く内に、AEO制度の説明及び事業者一覧をご確認ください。

在籍証明書

(問54)在職証明書の書式はありますか?必須項目があれば教えてください。

 (答)指定の書式はありませんが、申請者がその企業に所属していることが分かる証明資料をご準備ください。
 在職証明書の記載事項については、3か月以内の発行年月日、申請者名、社名及び所属部署などを記載し、「上記の者が現在当社に在籍している事を証明します。」といった旨の内容を明記し、申請者所属企業の代表または総務・人事等の責任者が在職を証明いただきますようお願いします。
 企業の代表または役員の方が申請される場合は、ご自身で在籍を証明いただくか、総務・人事等の責任者に在籍証明いただきますようお願いいたします。

(問55)登記事項証明書は、在職証明書の代わりになりますか?

 (答)登記事項証明書は、在職証明書の代わりにはなりません。原則、所属企業から発行された文書による在籍の証明をお願いします。
 企業の代表または役員の方が申請される場合は、ご自身で在籍を証明いただくか、総務・人事等の責任者に在籍証明いただきますようお願いします。

貿易・海外投資実績

(問56)貿易・海外投資実績を証明する文書として、どのような書類を提出すればよいですか?

 (答)貿易・海外投資実績を示す文書として、所属企業の決算書又は損益計算書(関係部分写し)等をご提出ください。

(問57)決算書に貿易・海外投資を示す科目がないのですが、どうしたらよいですか?

 (答)決算書に貿易・海外投資実績が明確に分かる科目がなく、国内取引と国外取引が明示的に分かれていないような場合は、当該決算書に加え、明示的に海外企業との取引が確認できるその他の文書を追加提出ください。その際、過去1年間分の関係書類をすべて準備いただく必要はなく、過去1年間の内のいずれか1つを決算書と併せて提出してください。
 書類の例:輸出入許可通知書、銀行発行の各種証憑類、請求書、領収書、インボイスまたは取引先企業との契約書の写し

申請手数料・手数料納付書

(問58)手数料納付書に署名するのは申請者ですか?事務担当者ですか?

 (答)手数料納付書の署名欄には、必ずABTCの交付を受ける申請者本人が旅券と同様の署名をしてください。当該署名がABTCに表示されます。

(問59)収入印紙は、どのように提出するのですか?

 (答)収入印紙は、手数料納付書に貼付した上で納付書のみ提出ください。なお、収入印紙への消印や割印は不要です。

出向中の方

(問60)雇用されている企業から別の企業へ出向している場合、どちらの企業の情報に基づき申請した方がよいですか?

 (答)在職証明書の発行を含め、申請書類に記載する所属機関情報等については、現在申請者と雇用関係のある企業の情報に統一し、申請ください。
 海外にある現地企業及び海外にある日系企業による在職証明書の発行となる場合、すべて当該企業の情報に基づき申請してください。

海外から申請する方

(問61)海外駐在ですが、日本の住所(住民票のある住所)と駐在先の住所どちらを記入すればよいですか?

 (答)身分事項の住所記入欄には、現在実際にお住まいの住所をご記入ください。海外にお住まいの場合は、海外の住所をご記入ください。その際、在職証明書に記載されている住所と異なっていても差し支えありません。

(問62)海外の企業に在籍している日本人は、どのような書類を提出すればよいですか?

 (答)海外の企業に在籍している場合でも、提出いただく申請書類に違いはありません。

(問63)海外の企業に勤務しており、登記事項証明書が提出できません。どうしたらよいですか?

 (答)所属している海外企業の登記事項証明書の提出が不可能である場合は、これに代わる公的機関発行の証明書(第三者機関による企業の存在を証明する書類で、証明日から3か月以内のもの)を提出してください。

(問64)海外駐在のため、収入印紙の代わりに振り込み等で手数料を納付することは可能ですか?

 (答)収入印紙以外での手数料の納付は受け付けておりません。
 収入印紙の適用範囲は日本国内のみであることから在外公館では取扱いしていません。国内所属企業関係者などに入手を依頼してください。なお、収入印紙の金額は過不足がないよう、丁度の金額でご用意ください。

(問65)手数料納付書の署名は原本ではないと受け付けてもらえないのでしょうか?

 (答)原則、原本を提出してください。何等かの事情がある場合は、コピーでも受け付けます。署名がコピーとなる場合でも、署名欄枠内に鮮明に記入された署名をコピーし提出してください。

審査状況の照会

審査状況・承認時期

(問66)各申請の所要期間の目安を教えてください。

 (答)「新規交付申請」の場合は手数料納付書受領日から約2~3か月、旅券番号の変更による再交付申請の場合は手数料納付書受領日から約2週間、バーチャルABTCへの「切替申請」の場合は申請から約1週間が目安となっています。

(問67)申請番号及び審査の進捗状況を教えてください。

 (答)申請番号は、交付通知メールでご確認ください。
 バーチャルABTCアプリをご利用の方は、審査の進捗状況について、アプリから確認することが可能です。バーチャルABTCアプリへログインすると、ホーム画面に承認済の最新の参加国・地域一覧を含む、カード名義人情報が表示されます。承認済の国・地域名がリアルタイムで更新されますので、随時ご確認ください。
 また、ABTC System(英語)別ウィンドウで開くからも、これまでと同様に審査の進捗状況を確認することができます。ABTCシステム上に記載された「Economy of Application」から「JAPAN」を選択し、「Application Number」は空欄とし、「Passport Number」に旅券番号を入力し、右上の「Search」を押すと、「申請番号」(Application Number)及び「承認進捗状況」(You have been approved to travel to the following member economies:)をご確認いただけます。日本国内の審査中である場合、以下のメッセージが表示されます。
 「Either there are no approvals for this application or you have entered an invalid application/passport numbers.

審査対象国・地域

(問68)申請時に「優先審査希望」として選択した国・地域以外からも承認が下りていますが、なぜですか?削除することはできますか?

 (答)バーチャルABTC(日本承認)に対する審査・承認は全てのABTC参加国・地域により行われるため、審査及び承認の対象国・地域を選択・削除することはできません。
 申請時に「優先審査希望」として選択していただいた最大5つの国・地域については、外務省より該当国・地域に対して優先的に審査をしてもらうよう依頼します。

 (注)各国・地域での審査は各国・地域当局の判断となるため、「優先審査希望」を選択していただいた場合でも審査時間を要することがあります。)

登録内容変更手続

登録内容の変更

(問69)旅券を更新しました。バーチャルABTCは引き続き利用できますか?

 (答)更新前の旅券番号が記載されたバーチャルABTCは、利用できなくなります。
旅券更新後も引き続きバーチャルABTCの利用をご希望される場合、変更後の旅券番号に基づいて新規交付申請いただくか、変更前の旅券番号が記載されたバーチャルABTCの交付日から5年以内であれば交付日から5年を期限としたバーチャルABTCの再交付(旅券番号は変更後のものを記載)を申請することが可能です。詳しくは「旅券番号の変更による再交付」をご確認ください。

(問70)バーチャルABTC申請中または有効なバーチャルABTCを所持している間に、所属機関の名称が変わりました。手続方法を教えてください。

 (答)所属企業が、経済団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会のいずれか)に所属している場合は、取引先等へ送付している「社名変更のお知らせ」の写しを、また、経済団体所属ではない場合には、履歴事項全部証明書を、現在の旅券の写しとともにPDF形式で外務省経済局アジア太平洋経済協力室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)へご提出ください。この際、新しい企業名称の英語表記が確認できる資料も併せてご提出ください。

(問71)戸籍上の氏名が変更になり、旅券を更新しました。引き続きバーチャルABTCを利用できるでしょうか?

 (答)氏名など旅券上の身分事項に変更が生じた場合は、変更前に交付されたバーチャルABTCを利用することができません。改めて新規交付申請手続をお願いします。

(問72)申請後に引越したため住所が変わった場合、届出は必要ですか?

 (答)バーチャルABTC申請後に引越、転勤等で住所が変わられた場合でも、届出は必要ありません。

(問73)退職又は転職しました。ABTCは引き続き使用できますか?

 (答)バーチャルABTC申請時の所属機関を退職又は転職した場合、ABTCを継続して使用することはできません。転職先でABTCをご利用になりたい場合は、改めて新規交付申請を行ってください。なお、旧所属機関から申請したプラスチックABTCをお持ちの方は、ご自身で破棄してください。

ABTCの更新

(問74)プラスチックABTC及びバーチャルABTCの有効期限が切れる前に、新しいバーチャルABTCの交付を申請できますか?

 (答)現在有効なプラスチックABTCを所持されている方は、有効期限の6か月前から、「新規交付申請」又は「切替え申請」を行うことができます。現在有効なバーチャルABTCを所持されている方は、有効期限の6か月前から、「新規交付申請」を行うことができます。

(問75)バーチャルABTCの期限を自動更新することはできますか?

 (答)バーチャルABTCの期限を自動更新することはできません。有効期限を越えて利用を希望する方は、有効期限が6か月前になった時点から、バーチャルABTCの「新規交付申請」を行ってください。

査証・滞在資格

ABTCでの渡航・滞在

(問76)ABTCがあれば、APECのどの国・地域にも査証(ビザ)なしで渡航できますか?

 (答)APECには21の国・地域が参加していますが、現在ABTC制度に完全参加しているのは、米国とカナダを除く、19か国・地域です。
 ABTC制度に完全参加している19か国・地域
オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、シンガポール、台湾、タイ及びベトナム
 これらの国・地域での審査後、承認を受けた国・地域に短期商用目的にて渡航する際に査証(ビザ)なし、つまり旅券とABTCのみで入国審査を受けることができます(ABTCとは)。

(問77)ABTCを利用して入国した際の各参加国・地域の最長滞在可能日数は何日でしょうか?

 (答)ABTCを利用し、短期商用目的にて入国した際に認められる最大滞在可能日数は、60日から90日です。詳しくは、APEC事務局HP内の「ABTC Economy Entry Information(英語)(PDF)別ウィンドウで開く」をご確認ください。また、国・地域によって、その日数や入国・入域条件は異なりますので、ご不明点やご質問については、各国・地域のABTCチームの連絡先(英語)(PDF)別ウィンドウで開くへご確認ください。
 なお、実際に滞在が可能な日数は、渡航先国・地域の出入国管理当局による判断となるため、必ずしも最長滞在可能日数が認められるとは限りませんので、ご注意ください。

(問78)ABTCを用いて入国した場合に許される活動内容は、どのようなものですか?

 (答)ABTCを用いてABTC制度参加国等に入国・入域した場合に許される活動は、短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定されています。
 短期商用以外の渡航目的(観光など)での使用は想定されておらず、また、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合には、一般に就労ビザが必要となるほか、このような事態が判明した場合には、当該参加国・地域の国内法令に従い処罰される可能性があるほか、ABTCの失効手続を執らせていただくことになりますので、十分ご注意願います。
 なお、ABTCで入国・入域した場合に当該参加国・地域において従事することが認められる活動の範囲については上記のとおりとされていますが、従事する予定の活動内容が短期商用に該当するか否かの判断権限は渡航先の政府機関にあります。渡航先において予定している活動について、査証(ビザ)の取得が必要であるか否か等の個別のご質問・ご相談に関しては、日本にある渡航先国の大使館・総領事館(例:インドネシアの査証の要否に関する質問等は、東京にある在日インドネシア大使館など)にお尋ねください。日本外務省や日本国大使館・総領事館では一切お答えできませんので、ご了承ください。

(問79)ABTCを使用して入国・入域した際、検品や技術指導等のため工場に立ち入ることは可能ですか?

 (答)ABTC使用による渡航目的は、短期商用の目的に限られています(短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定)。
 「検品」又は「技術指導」といった内容は、商談のための品質確認やグループ内工場との業務連絡の一部である場合でも、生産設備及び工場敷地内に立ち入ってこれら業務を行う場合には、別途「査証」が必要とされる国・地域もあるため、渡航前に、渡航先国・地域の在京大使館または渡航先国・地域のABTCチーム(英語)(PDF)別ウィンドウで開くに対し、活動内容がABTCで許可される範囲内であるか確認の上、ABTCをご使用ください。

各国・地域の事例

(問80)ベトナムへの出入国について、30日以内に再入国する場合はビザ取得が必要だと聞いたのですが、ABTC利用の場合にもこのルールに当てはまりますか?30日以内の再入国の時はビザの申請をしなくてはいけませんか?

 (答)ベトナム政府の出入国管理制度及び査証制度に関する事項については、駐日ベトナム大使館またはベトナムのABTCチーム(英語)(PDF)別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

(問81)バーチャルABTC申請中に、オーストラリア渡航のためにETASの取得を申請したところ、既にバーチャルABTCに係る承認が下りており取得できない、と言われました。この場合、オーストラリアに渡航できるのでしょうか?

 (答)オーストラリア政府の出入国管理制度及び査証制度に関する事項は、駐日オーストラリア大使館またはオーストラリアのABTCチーム(英語)(PDF)別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

(問82)ABTCアプリ上でアメリカとカナダが渡航先に表示されません。アメリカとカナダを渡航先に追加できますか?

 (答)米国及びカナダは、ABTC制度に暫定参加(transitional member)しており、両国内のABTC専用レーンの利用は認めてはいるものの、事前審査には参加していないため、現時点でABTCの申請をされても米国及びカナダの承認は受けられず、ABTCに渡航先として両国名が表示されることはありません。

(問83)渡航先国・地域からの出国時予定日までにABTCが失効します。当該渡航先国・地域に問題なく渡航できますか?

 (答)入国審査時点で有効なABTCを所持していれば入国審査をお受けいただけますが、出国時にABTCの提示を求められる国もあります。出国時も有効なABTCが必要であるか(出国時にABTCが失効していても問題がないか)は、各国・地域当局の判断となりますので、渡航予定先国・地域のABTCチームへ直接ご連絡の上(PDF)別ウィンドウで開く、ご確認ください。

(問84)ABTCと査証を同時に申請できますか?またABTCと別の査証を同時に所持できますか?

 (答)ABTCと査証を同時に申請することにつき特段制限はありません。ただし、参加国・地域により査証制度及び運用が異なりますので、ご不明点がある場合は、該当国・地域のABTCチームへ直接ご連絡の上(PDF)別ウィンドウで開く、ご確認ください。

入国審査

ABTC専用レーン

(問85)ABTC専用レーンはどこにありますか?

 (答)日本国内には、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、新千歳空港、福岡空港及び那覇空港に、ABTC専用(または優先)レーンが設置されています。
 各参加国・地域におけるABTC専用レーンの有無については、渡航予定先国・地域のABTCチーム別ウィンドウで開くに直接お問い合わせください。なお、各国・地域のABTC専用レーンの一覧を公開しているAPECのウェブサイトはありません。
 また、ABTC各参加国・地域の空港によって、「ABTC専用レーン」と表示されていない場合があり、表示がない場合は、キャビンクルーや外交官の専用レーンと共有していることがあります。レーンの詳細については、渡航後に入国審査エリアの職員に場所をお尋ねいただくか、ABTCを提示の上、空港職員にご確認ください。

入国・入域審査時の注意点

(問86)入国・入域審査時にバーチャルABTCを利用する予定です。問題なく入国・入域できるでしょうか?

 (答)バーチャルABTCは承認が下りた国・地域のみで利用できます。渡航前には必ずアプリをダウンロード、ログインし、入国・入域予定の国・地域からの承認が下りていることをご確認ください。
 なお、日本がバーチャルABTCを導入するにあたり、日本からABTC参加国・地域に対しバーチャルABTC導入に関する通知を行いました。また、APEC公式ウェブサイト(英語)別ウィンドウで開くにおいても、日本のバーチャルABTC導入が明記されています。
 バーチャルABTCを理由として入国・入域審査に問題が発生した場合は、上記のご説明をいただくか、または、最寄りの日本大使館、総領事館又は外務省経済局アジア太平洋経済協力室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)までご連絡の上ご相談ください。
 バーチャルABTCアプリの技術的な問題については、アプリを管理・運営するオーストラリア政府(apec@homeaffairs.gov.au)までご連絡願います。
 なお、ロシアはバーチャルABTCの利用を認めておらず、米国とカナダはABTC専用レーンの利用は認めているものの、ABTCによる入国を認めていないため必ず査証が必要となりますので、ご留意願います。

(問87)バーチャルABTCを使用する時の注意点はありますか?

 (答)バーチャルABTCを用いてABTC参加国・地域に入国・入域する場合には、バーチャルABTCを表示したスマートデバイスを入国審査官にはっきりと提示してください。ただし、入国・入域しようとする国・地域の在留資格(滞在許可)をお持ちの方については、バーチャルABTCを用いて入国・入域すると短期商用の在留資格を誤って付与され、お持ちの在留資格(滞在許可)が取り消される場合がありますので、入国審査の際に、「在留資格(滞在許可)を有している」旨入国審査官によくご説明いただくか又はバーチャルABTCを提示しないようご注意願います。また、バーチャルABTCは旅券の代わりにはなりませんので必ず有効な日本国旅券も一緒に提示してください。(問49 海外にある企業で勤務しており、海外に在住している日本人です。現地での就労ビザも保有しています。住民票が日本にありませんが、バーチャルABTCを申請できますか?
 また、旅券の更新した場合、ABTCは失効となりますのでご注意ください。(問69 旅券を更新しました。バーチャルABTCは引き続き利用できますか?

(問88)バーチャルABTCアプリがメンテナンス中で開けず、入国・入域手続中バーチャルABTCを表示できない場合、どうすればよいですか?

 (答)アプリのメンテナンスが行われる場合、同アプリを管理・運営するオーストラリア政府が、事前にアプリ上でメンテナンス情報を通知しますのでご確認ください。
 また、メンテナンス前にアプリにログインし、最新情報を取得(キャッシュを保存)しておくようお願いいたします。(問24 入国審査時、オフラインでもバーチャルABTCアプリを利用することは可能ですか?

お問い合わせ先

ABTC照会窓口

(問89)問い合わせ先を教えてください。

 (答)ご質問等はメールでのみ受け付けております。以下のアドレスまでご連絡ください。
 外務省経済局アジア太平洋経済協力室ABTC班(abtc@mofa.go.jp
 既に申請されている方は、お名前と受付番号、もしくは申請で利用した旅券番号をメール本文に記載ください。
 なお、メール回答時間は、原則平日9時30分~12時30分、13時30分~16時15分です。
 土日祝日や年末年始などは、回答までにお時間をいただく場合がございます。
 お問い合わせの前に、外務省ホームページの「ABTCとは」、「各種手続」及び「よくある質問」に該当する内容がないかご確認ください。
 審査状況確認など、お問い合わせ内容によっては回答いたしかねる場合もございます。
 また、お電話でのお問い合わせは、承っておりませんので、ご了承ください。


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