APEC(アジア太平洋経済協力、Asia Pacific Economic Cooperation)

令和7年2月28日

【重要】2024年4月1日、申請方法はオンラインに完全移行しました。(郵送不可)

申請の流れ

データの準備 オンラインで申請 アプリへログイン 他国・地域での審査・承認状況の確認

(注)各項目をクリックすると関連ページへ移動します。

不交付の場合の通知

 審査の結果ABTC不交付となった場合は、その旨をメールで通知します。提出された申請書類等は返却いたしません。なお、申請回数に制限はないため、一度不交付になったとしても改めて申請を行うことは可能です。

通報

 以下に当てはまる場合、速やかに外務省経済局アジア太平洋経済協力室ABTC班までメールにてご連絡ください。

  • 1 ABTCの名義人が、会社を退職した、または所属機関名称の変更があった場合
  • 2 ABTCの名義人を雇用する事業主が、倒産等による事業主の事情変更、ABTC名義人との雇用関係の変更(退職又は転職)、またはABTC制度の目的に適合しない使用をABTCの名義人が行ったことを知った場合

申請書類一覧

バーチャル・APEC・ビジネス・トラベル・カード(VABTC)
申請書類・添付ファイル要件一覧表

  添付ファイル要件 新規交付申請
形式
Format
サイズ
Size
その他ファイル要件
Other Requirements
一般 以下いずれかに該当する者
  • ABAC委員
  • ABAC代理委員
  • ABAC委員補佐
以下いずれかの団体の会員企業に所属する者
  • 日本経済団体連合会
  • 日本商工会議所
  • 経済同友会
  • 関西経済連合会
災害復興活動で貿易関連事業を行う者(注1) 以下いずれかの企業に所属する者(注1)
  • 直近1年以内に新規交付申請歴がある(注2)
  • AEO事業者に承認又は認定されている(注3)
顔写真
Photograph
JPG 最大
10MBまで
  • 縦横比4×3の比率
  • 縦600×横450ピクセル(推奨)
旅券の写し
Passport Copy
PDF/JPG 最大
10MBまで
  • 鮮明な顔写真ページ
在職証明書
Certificate of Employment
PDF 最大
10MBまで
×
登記事項証明書 (注4)
Commercial Register
PDF 最大
10MBまで
× ×
貿易・海外投資の実績を示す文書
Company’s Financial Documents
PDF 最大
10MBまで
× × × ×
業務内容に関する資料
Company Brochure
PDF 最大
10MBまで
× ×
収入印紙
Stamp Revenues
  • 申請後に手数料納付書を印刷し収入印紙を貼付して郵送する
13,000円分 13,000円分 13,000円分 13,000円分 13,000円分

●提出が必要なもの ×提出が不要又は免除されているもの

  • (注1)日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会又は関西経済連合会に所属している場合は、登記事項証明書も提出免除になります。
  • (注2)直近1年以内の申請歴に関する照会については、当室から回答できませんので、所属企業の担当部署へお問い合わせください。
  • (注3)AEO事業者につきましては、財務省関税局ウェブサイト別ウィンドウで開くをご参照ください。
  • (注4)四季報などからその存在が確認できる場合は、提出不要です。

(注)必要に応じて追加で資料の提出をお願いすることがあります。

申請書類について

(注)日本語もしくは英語以外の言語で表記されている書類はお手数ですが対訳もご用意ください。公証翻訳の必要はありません。

1 顔写真(JPG/10MBまで(800×600ピクセル)/縦横比4:3)

 旅券申請用顔写真(PDF)別ウィンドウで開くと同じ規格の写真をご提出ください。
 撮影後6か月以内であれば、カラーまたは白黒どちらでも構いません。なお、6か月以内に撮影された写真であれば、旅券と同じ写真でも構いません。背景については、可能な限り白色でお願いします。

2 旅券の写し(PDF・JPG/10MBまで)

 顔写真及び身分事項が記載されたページの写し(申請者の顔や身分事項が確認できるよう、鮮明なもの)をご提出ください。

(注)旅券残存有効期間について
 旅券の残存有効期間が短い場合は、他国・地域での審査において不承認となる場合もありますので、有効期限間近の旅券に基づく申請はお控えください。

3 在職証明書(PDF/10MBまで)

 経営者、被雇用者にかかわらず、発行から3か月以内のものを提出してください。申請者が所属企業等の代表者であっても提出願います。

4 登記事項証明書(PDF/10MBまで)

 発行から3か月以内のものを提出してください。

5 貿易・投資の実績を示す文書(PDF/10MBまで)

 所属企業等が、交付要件である過去1年間又は直近の決算期における貿易又は海外投資を行った実績を有していることを証明する資料です。所属企業名が確認できる「決算書」、「損益計算書」の関係部分の写し等、輸出入金額(又は投資金額)が記載された関係部分、実績を示す資料をご提出ください。

6 事業内容に関する資料(PDF/10MBまで)

 事業報告書、会社の業務概況報告、会社案内(パンフレット)などをご提出ください。
 なお、関連資料がホームページに掲載されている場合には、提出が免除になりますので、申請フォームの「自社ウェブサイトのURL」欄へご入力ください。

7 収入印紙(新規交付申請手数料13,000円分)

 手数料納付書(申請フォームの完了画面から入手可能)に新規交付申請手数料分の収入印紙を必ず貼付し、申請者の旅券と同じ署名を記入して、外務省経済局アジア太平洋経済協力室ABTC班まで郵送ください。
 手数料納付書署名欄の署名が、ABTCへ転記されます。また、収入印紙は過不足がないようにお願いします。

 手数料納付書の郵送先
 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室
 「APEC・ビジネス・トラベル・カード」ABTC班

8 その他

 個人事業主の方はこちらをご確認ください。

各種申請手数料

 収入印紙による納付になりますので、外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室ABTC班まで郵送願います。

  • 新規交付 13,000円
  • 旅券番号の変更による再交付 8,000円
  • バーチャルABTCへの切替 無料交付

バーチャルABTCの利用目的

 バーチャルABTC(VABTC)は、APEC域内の貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とした制度です。渡航目的は、短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定されています。
 短期商用以外の渡航目的(観光など)での使用は想定されておらず、また、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合には、一般に就労ビザが必要となります。
目的外利用が判明した場合、当該参加国・地域の国内法令に従い処罰される可能性があるほか、ABTCの失効手続を執らせていただくことになりますので、十分ご注意願います。

交付要件

 日本のビジネス関係者で、外務省が省令及び告示で定めている以下の交付要件を満たす方に対し、ABTCを交付いたします。

  1. 有効な日本国旅券を所持していること
  2. 申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと
  3. 犯罪歴がないこと
  4. 外務大臣が告示で定める次のいずれかの要件に該当していること(注1)
  • (1)APECビジネス諮問委員会(ABAC)の日本委員、日本代理委員又は日本委員を補佐する業務に従事する方
  • (2)金額の多寡を問わず、貿易・投資実績(注2)がある企業等の経営者又は当該企業等に雇用されている方で、貿易等に関する事業(注3)を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる方
  • (3)ABAC日本支援協議会の構成団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会)の職員、その団体の会員である機関の経営者又は当該機関に雇用されている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる方
  • (4)貿易等に関する事業を行う機関の経営者又は当該機関に雇用された方で、貿易等に関する事業のうち、特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として参加国・地域に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる方
  • (5)税関長が承認又は認定した貿易関連事業者であって、参加国等において貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国等に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる方
  • (注1)職業スポーツ選手、報道特派員、芸能人、音楽家、芸術家又は同様の職業に当たる方は、交付対象にはなりません。
  • (注2)過去1年間又は直近の決算期(1年分:四半期連結)に行われた、海外の企業等との貿易にかかる取引の実績又は、海外の企業等との合弁、合併、不動産の買収等の投資に関する実績があること。連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定する連結会社をいう。)にあっては、連結会社において過去1年間に行われた貿易にかかる取引の実績又は、海外の企業等との投資に関する取引実績があること。
  • (注3)短期間行われる貿易又は投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結若しくは納品後の役務もしくはこれらに関連する事業のこと。

オンライン申請システム利用規約

【目的】

 この利用規約(以下「本規約」)は、外務省経済局アジア太平洋経済協力室(以下「外務省」)が管理・運営するAPEC・ビジネス・トラベル・カード・オンライン申請システム(以下「本システム」)を利用して、外務大臣に対してインターネットを通じたAPEC・ビジネス・トラベル・カードの交付を申請するために必要な事項を定めるものです。

【本システムの利用】

1 利用規約の同意

 本システムは、本規約に同意していることを前提としているため、本システムを利用する個人(以下「利用者」)は、本規約に同意したものとみなします。本システムを利用する前には、本規約を必ずお読みください。

2 本システムが提供するサービスの範囲

 本システムは、APEC・ビジネス・トラベル・カードの交付申請その他付随する機能を提供するものとします。

3 本システムを通じたAPEC・ビジネス・トラベル・カードの交付申請

  • (1)利用者は、外務省が指定するところにより、正確、最新かつ事実に基づいた情報を入力し、送信することにより、APEC・ビジネス・トラベル・カードの交付申請を行うものとします。
  • (2)利用者は、APEC・ビジネス・トラベル・カードの交付申請に係る申請情報が外務省の利用するサーバに送信され、及び保存されることに同意するものとします。
  • (3)本システムを通じて入力及び送信された情報と外務省の保有する旅券等の情報が不一致である場合、外務省の職権により訂正を行うことがあります。
  • (4)利用者が本システムを通じて行ったAPEC・ビジネス・トラベル・カードの交付申請に申請手数料が発生する場合において、一定期間を経過しても当該申請に係る申請手数料が納付されない場合は、外務省は利用者にあらかじめ通知することなく、当該申請を無効とすることができるものとします。

4 利用者責任

  • (1)利用者は、自己の判断と責任に基づき本システムを利用し、本システムの利用により取得した情報を適正に管理するとともに、本システムを利用して行ったすべての行為及びその結果について一切の責任を負い、外務省に対しいかなる責任及び負担を負わせないものとします。
  • (2)利用者は、本システムの利用に際して第三者または外務省に対して損害または不利益を与えた場合、利用者の責任及び負担においてこれを解決するものとします。
  • (3)利用者は、申請が完了した際に受信する受付番号(申請完了のメール)を利用者の責任において厳重に管理するものとします。
  • (4)利用者が本システムに登録する連絡先(電子メールアドレス)は有効なものでなければならず、本システムから発信した電子メールアドレスが利用者の電子メールアドレスの設定状況、通信状況その他の事由により受信出来ない場合等においても外務省は一切の責任を負いません。

5 知的財産権

 本システムで外務省が開発したプログラム及びその他著作物に関する著作権は、外務省が保有し、著作権法及び国際条約により保護されています。利用者は、本規約に従って本システムを利用するためにのみ本システムを使用するものとし、本システムに含まれているプログラム及びその他著作物の修正、複製、改変、改ざん、頒布、販売等を行わないこととします。ただし、本システムが意図した目的の範囲内に限り、本システムのコンテンツを印刷することができます。

6 利用可能時間

 本システムは、原則24時間365日、ご利用いただけます。ただし、次に掲げる場合には、外務省は利用者に事前の通知なく、本システムの運用を停止、休止、中断等をできるものとします。

  • (1)本システムに重大な不具合その他やむを得ない理由が生じた場合
  • (2)本システムに利用者が著しく集中した場合
  • (3)天災事変等不可抗力による非常事態が発生した場合
  • (4)その他、本システムの保守・点検などにより本システムの停止が必要となる場合

7 禁止事項

 本システムの利用に当たり、次に掲げる行為を禁止します。利用者が次に掲げる禁止事項のいずれかに該当する行為を行ったことが明らかな場合、外務省は、事前に通知することなく本システムの利用停止又は制限等必要な措置を講ずることができるものとします。

  • (1)本システムをAPEC・ビジネス・トラベル・カードの申請手続以外の目的で利用すること。
  • (2)本システムに対し、不正にアクセスすること。
  • (3)本システムにおいて外務省が利用者に対して提供する一切のプログラムについて、外務省の許可なく改変、頒布すること。
  • (4)本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
  • (5)本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
  • (6)虚偽の申請や他人になりすまして本システムを利用し、外務省への申請手続をすること。
  • (7)その他法令若しくは公序良俗に違反すると認められる行為又はそのおそれのある行為を行うこと。

【本システムの管理等】

1 設備等

  • (1)本システムの利用者は、本規約のほか、外務省が本システムを通じて提供する情報、本システム利用マニュアル等に従って本システムを利用するものとします。
  • (2)利用者は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に関するものを含む。)を自己の負担において準備するものとします。その際、必要な手続は利用者が自己の責任と費用で行うものとします。

2 免責事項

  • (1)外務省は、本システムについて利用者に生じたいかなる損害及び利用者が第三者に与えたいかなる損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
  • (2)外務省は、本システムの運用の停止、休止、中断等のために生じたいかなる損害に対して一切の責任を負わないものとします。

3 保守等による本システムの停止

 外務省は、本システムの保守、改変等行う必要のある場合、本システムの利用が著しく集中した場合、本システムに重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合、利用者への事前の通知なく、いつでも本システムを停止できるものとします。

4 申請の記録

 外務省は、本システムを使用した申請を電磁的記録により保存します。本システムによる申請及び提出書類に疑義が生じた場合には、外務省が保存する電磁的記録を正当なものとして取り扱うこととします。

5 個人情報の保護等

 本システムの運用における個人情報の保護等については、こちらをご参照(PDF)別ウィンドウで開くください。

6 利用規約の変更

 外務省は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規約を変更することができます。外務省は、本規約の変更後に、本システム及び外務省ホームページを通じて周知し、本規約変更後に利用者が本システムを利用したとき、利用者は、変更後の利用規約に同意したものとみなされます。

7 利用推奨環境

 利用者が本システムを利用するにあたって外務省が推奨する動作環境は、本システム及び外務省ホームページにおいて公表するものとします。

附則
本規約は、令和6年4月1日から適用します。


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