APEC(アジア太平洋経済協力、Asia Pacific Economic Cooperation)
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航に関する省令の交付要件等を定める件
(平成十五年外務省告示第九十七号)
(最終改正:令和六年外務省告示第百十五号)
令和6年4月1日
第一条 アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(以下「省令」という。)第五条第四号の外務大臣が定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
- 一
- 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動その他の芸能活動に従事する者(当該活動に係る事業の経営又は管理に従事する者を除く。)
- 二
- 報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動に従事する者
- 三
- 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(第二号に規定する活動を除く。)に従事する者
第二条 省令第六条の貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当する者は、次のいずれかとする。
- 一
- アジア太平洋経済協力ビジネス諮問委員会の日本委員、日本委員代理又は日本委員を補佐する業務に従事する者
- 二
- 過去一年間、貿易又は海外投資を行った実績を有する機関(連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「規則」という。)第二条第五号に規定する連結会社をいう。以下同じ。)にあっては、連結会社において過去一年間貿易又は海外投資を行った実績を有する機関)の経営者若しくは当該機関に雇用された者又は当該機関と貿易等に関する事業を実施する上で必要となる業務上の提携を行っている機関の経営者若しくは当該機関に雇用された者であって、参加国等において貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国等に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる者
- 三
- アジア太平洋経済協力ビジネス諮問委員会日本支援協議会の構成団体の職員又はその団体の会員(日本商工会議所にあっては、日本商工会議所を直接又は間接に構成する会員)である機関(その機関が連結会社であるときは、規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は同条第三号に規定する連結子会社であって当該機関以外のものを含む。)の経営者又は当該機関に雇用された者で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国等への渡航が必要であると認められる者
- 四
- 貿易等に関する事業を行う機関の経営者又は当該機関に雇用された者で、貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として参加国等に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる者
- 五
- 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第一項、第五十条第一項、第六十一条の五第一項、第六十三条の二第一項、第六十七条の三第一項、第六十七条の十三第一項及び第七十九条第一項の規定のいずれかの適用を受ける事業者又は当該事業者に雇用された者であって、参加国等において貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国等に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる者
第三条 省令第十九条第一項に規定する手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 省令第三条第一項の規定による省令第二条第一項に規定する電磁的記録により交付される商用渡航カードの申請(次三号に規定する申請を除く。)一万三千円
- 二
- 省令第三条第一項の規定による省令第二条第一項に規定する書面により交付される商用渡航カードの申請(次二号に規定する申請を除く。)一万四千円
- 三
- 省令第九条第一項の規定による申請 六千八百円
- 四
- 省令第十一条第一項及び第十五条第一項の規定による申請 八千円