核軍縮・不拡散

令和6年10月18日

1 概要

 2004年4月、非国家主体への大量破壊兵器(核・生物・化学兵器:WMD)及びその運搬手段の拡散防止を目的に国連安保理決議第1540号(1540決議)が採択され、同決議は国連加盟国に以下を要請した。

  • WMDの開発・取得等を試みる非国家主体への支援の自制
  • 非国家主体によるWMDの開発・取得等を禁ずる法律の制定
  • WMDの拡散を防止する防護措置、国境管理、輸出管理等の実施

2 1540委員会(英語)別ウィンドウで開く

 1540委員会は、1540決議に基づき安保理の下部組織として設立される。安保理理事国が委員を務め、以下を実施する。

  • 1540決議の履行状況の安保理への報告
  • 国連加盟国から提出される1540決議の履行状況及び関連施策に係る報告の審査
  • IAEAやOPCW等の関連機関との協力体制の構築
  • 国連加盟国に対する同決議の履行支援

(注)1540委員会専門家グループ:1540委員会の任務遂行を支援する9名のWMD関連専門家グループ。国連加盟国からの報告の精査、技術的な質問への回答、履行支援の実施等を行う。安保理決議第1977号(2011年)により設置。専門家の任期は2年。

3 我が国の取組

 我が国は、1540決議履行促進のため、以下の取組を実施。

核軍縮・不拡散へ戻る