世界貿易機関(WTO)

令和7年10月29日

日本国

 この協定の適用を受ける契約に関する日本国の統計は、第十六条4の規定に従って委員会に報告される。したがって、日本国は、第十六条5又は6に規定するウェブサイトのアドレスを委員会に通報することをもって、同条4の規定に基づくデータの提出に代えることはしない。

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