世界貿易機関(WTO)
協定附属書I付表7 一般的注釈
令和7年10月29日
                        
                        - 付表6をその注釈の規定に従って適用する場合を除くほか、2010年12月10日の時点の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の適用範囲内の事業に係る調達について、この協定を適用する。
 - 日本国の供給者又はサービス提供者が機関による落札に関し争うに当たり、締約国が当該供給者又はサービス提供者について第18条の規定を適用しない場合には、日本国は、同一の種類の機関による落札に関し、当該締約国の供給者又はサービス提供者について同条の規定を適用しないことができる。
 

