世界貿易機関(WTO)

令和7年10月29日

付表4 物品

  1. この協定は、この協定に別段の定めがない限り、付表1から付表3までに掲げる機関による全ての物品の調達について適用する。
  2. 防衛省に関しては、この協定は、日本国政府が第三条1の規定に基づいて別段の決定を行う場合を除くほか、次の連邦供給分類(FSC)に属する物品の調達について適用する。
FSC 品名
二二 鉄道用機器
二四 トラクター
三二 木工機器
三四 金属加工機器
三五 サービス提供機器及び販売機器
三六 特別の工業用機器
三七 農業用機器
三八 建設用、鉱山用、掘削用及び道路維持用の機器
三九 物資取扱用機器
四〇 ロープ、ケーブル、鎖及びこれらの取付具
四一 冷凍用機器、エアコンディショナー(その構成品を含む。)及び空気循環用機器
四三 ポンプ及び圧縮機
四五 配管用、加熱用及び衛生用の機器
四六 浄水用及び下水処理用の機器
四七 素管、管、ホース及びこれらの取付具
四八
五一 手道具及び手工具
五二 計測工具
五五 用材、木工品、合板及びベニヤ板
六一 電線並びに発電用及び配電用の機器
六二 照明設備及び電球
六五 医療用及び獣医用の機器及び物品
六六三〇 化学分析用機器
六六三五 物理的材料試験機器
六六四〇 実験室用の機器及び物品
六六四五 時間測定用機器
六六五〇 光学機器
六六五五 地球物理学用及び天文学用の機器
六六六〇 気象観測機器
六六七〇 はかり
六六七五 製図機器、土地測量機器及び地図作成用機器
六六八〇 液体及び気体の流量計、液面計並びに機械的運動計測機器
六六八五 圧力、温度及び湿度の測定用及び調整用の機器
六六九五 組み合わせた機器及びその他の機器
六七 写真用機器
六八 化学工業生産品
七一 家具
七二 家庭用及び一般用の備品及び器具
七三 調理用及び配膳用の機器
七四 事務用機器及び可視記録装置
七五 事務用品
七六 書籍、地図その他の出版物
七七 楽器、蓄音機及び家庭用ラジオ
七九 清掃用器具及び清掃用品
八〇 ブラシ、ペイント、封止剤及び接着剤
八一一〇 ドラム及び缶
八一一五 箱、厚紙製の箱及びクレート
八一二五 瓶及びジャー
八一三〇 リール及びスプール
八一三五 包装用の材料
八五 化粧用品
八七 農業用品
九三 非金属加工品
九四 非金属原材料
九九 その他のもの
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