世界貿易機関(WTO) 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定 (アンチダンピング協定) 平成28年8月29日 ツイート 前文 第一部 第一条 原則 第二条 ダンピングの決定 第三条 損害の認定 第四条 国内産業の定義 第五条 調査の開始及び実施 第六条 証拠 第七条 暫定措置 第八条 価格に関する約束 第九条 ダンピング防止税の賦課及び徴収 第十条 遡(そ)及 第十一条 ダンピング防止税及び価格に関する約束に係る期間及び見直し 第十二条 公告及び決定の説明 第十三条 司法上の審査 第十四条 第三国のためのダンピング防止措置 第十五条 開発途上加盟国 第二部 第十六条 ダンピング防止措置に関する委員会 第十七条 協議及び紛争解決 第三部 第十八条 最終規定 附属書1 6.7の規定に基づく現地調査に関する手続 附属書2 6.8に規定する入手可能な最善の情報 関連リンク 世界貿易機関(WTO) 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定