世界貿易機関(WTO) 農業に関する協定 平成28年9月5日 ツイート 第一部 第一条 用語の定義 第二条 対象産品 第二部 第三条 譲許及び約束の収録 第三部 第四条 市場アクセス 第五条 特別セーフガードに関する規定 第四部 第六条 国内助成に関する約束 第七条 国内助成に関する一般的規律 第五部 第八条 輸出競争に関する約束 第九条 輸出補助金に関する約束 第十条 輸出補助金に関する約束の回避の防止 第十一条 ある産品の一部を成す産品 第六部 第十二条 輸出の禁止及び制限に関する規律 第七部 第十三条 妥当な自制 第八部 第十四条 衛生植物検疫措置 第九部 第十五条 特別のかつ異なる待遇 第十部 第十六条 後発開発途上国及び食糧純輸入開発途上国 第十一部 第十七条 農業に関する委員会 第十八条 約束の実施についての検討 第十九条 協議及び紛争解決 第十二部 第二十条 改革過程の継続 第十三部 第二十一条 最終規定 附属書一 対象産品 附属書二 国内助成(削減に関する約束の対象からの除外の根拠) 附属書三 国内助成(助成合計量の算定) 附属書四 国内助成(助成同等量の算定) 附属書五 第四条2の規定に関する特例措置 附属書五の付録 この附属書の6及び10に規定する特定の目的のための関税相当量の算定の指針 関連リンク 世界貿易機関(WTO) 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定