世界貿易機関(WTO)

令和5年4月1日

会計法の適用を受ける全ての機関

  1. 衆議院
  2. 参議院
  3. 最高裁判所
  4. 会計検査院
  5. 内閣
  6. 人事院
  7. 内閣府
  8. 宮内庁
  9. 公正取引委員会
  10. 国家公安委員会(警察庁)
  11. 個人情報保護委員会
  12. カジノ管理委員会
  13. 金融庁
  14. 消費者庁
  15. こども家庭庁
  16. デジタル庁
  17. 復興庁
  18. 総務省
  19. 法務省
  20. 外務省
  21. 財務省
  22. 文部科学省
  23. 厚生労働省
  24. 農林水産省
  25. 経済産業省
  26. 国土交通省
  27. 環境省
  28. 防衛省

付表1に関する注釈

  1. 会計法の適用を受ける機関には、国家行政組織法及び内閣府設置法に定める全ての内部部局、外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含む。
  2. この協定は、この協定が日本国について効力を生ずる時に有効な法令に従って協同組合又は連合会と締結する契約については、適用しない。
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