自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)
日英EPA・相互承認に関する議定書の適用日を特定する外交上の公文の交換
令和5年10月6日
- 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英EPA)の不可分の一部である相互承認に関する議定書について、6日、東京において、同議定書第15条に基づき、同議定書の適用の日を特定する外交上の公文の交換が行われました。これにより、同議定書は、外交上の公文により特定された令和5年10月20日から適用されることとなります。
- 本議定書の適用前は、令和元年9月20日に日英間で交換した書簡に記載のとおり、日英双方の国内法令の範囲内で日英間の相互承認(対象分野:通信端末機器・無線機器、電気製品、化学品優良試験所基準(GLP)、医薬品優良製造所基準(GMP))に係る措置を講じてきましたが、本議定書の適用後は、本議定書に基づき措置を講ずることとなります。
(参考1)日英EPA・相互承認に関する議定書
議定書では、相手国の適合性評価機関が実施する電気通信機器や電気製品等に係る適合性評価の結果並びに化学品に係る優良試験所基準及び医薬品に係る優良製造所基準を満たす施設が作成するデータ等について相互に受け入れることについて規定している。
(参考2)議定書第15条
第二十四・三条の規定の適用を妨げることなく、両締約国の政府は、この協定の効力発生の日前にいつでも、外交上の公文の交換により、両締約国の政府が合意する日までこの議定書を適用しないことを決定することができる。当該日については、両締約国の政府間の外交上の公文の交換によって特定する。