自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)
日英包括的経済連携協定・相互承認に関する議定書の適用に係る外交上の公文の交換
令和2年12月18日
- 本18日、東京において、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英包括的経済連携協定(日英EPA))の効力発生のための外交上の公文の交換と併せて、日英EPAの一部である相互承認に関する議定書については、同議定書第15条に基づき、別途合意する日まで適用しないことを決定する外交上の公文の交換が行われました。
- これにより、同議定書の適用開始日は、日英EPAの発効後に別途実施する外交上の公文の交換によって特定することになり、議定書の適用が開始されるまでの間、日英間の相互承認(対象分野:通信機器・無線機器、電気製品、化学品GLP、医薬品GMP)については、令和元年9月20日に日英間で交換した書簡を踏まえ、日英双方の国内法令の範囲内で措置を講ずることになります。
- (参考)議定書第15条
- 第二十四・三条の規定の適用を妨げることなく、両締約国の政府は、この協定の効力発生の日前にいつでも、外交上の公文の交換により、両締約国の政府が合意する日までこの議定書を適用しないことを決定することができる。当該日については、両締約国の政府間の外交上の公文の交換によって特定する。