我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組

令和3年7月5日

 日タイ両国政府は、附属書2(第3章関連)を改正するための外交上の公文を交換しました。また、これに先立ち令和3年5月、日・タイ経済連携協定に基づく合同委員会において「運用上の手続規則」の改正を採択しました。改正された附属書2(日本語訳(PDF)別ウィンドウで開く英語(PDF)別ウィンドウで開く)及び「運用上の手続規則」(注)は、(令和4年1月1日)より発効します。

(注)「運用上の手続規則」は、令和7年3月に更に修正された。


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