自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)
麻野良二 大阪商工会議所国際部副参事 講演「EPA活用術:原産地証明と原産地規則の対応」
麻野良二大阪商工会議所国際部副参事の講演「EPA活用術:原産地証明と原産地規則の対応」概要は以下のとおり。
まずはEPAと日本企業の関係について簡単に述べた後,EPA活用による輸出入の際に必須要件となる原産地規則対応について説明し,原産地証明制度における近年の変化について紹介する。最後に,特定原産地証明の申請手続について解説する。
日本企業がEPAを利用するきっかけは,取引先からの強い要請を受けた受動的動機が大半であり,海外での市場拡大アやサプライチェーン効率化を目的とした能動的活用は中堅以上の企業にわずかに見られる程度である。中小企業を中心にEPAの利用を躊躇する理由としては,(1)そもそもEPAとは何かがわからない,(2)EPAに対応するだけの余力がない,(3)誰に相談すればいいのか分からない,といった点などが挙げられる。しかし,こうした企業も,EPAが世界の潮流となる中で,EPAを利用しなければ取引が成立しなくなる危険性が高まっているため,早めの準備が必至である。
EPA活用の際に企業を最も悩ませるのが,原産地規則への対応である。原産地規則とは,輸出品の原産国を定める基準であり,原産性の立証は,貿易当事者が全面的に責任を負う。そのため,輸出品の原産性について,(1)誰が(生産者:日本企業),(2)どこで(日本国内の生産工場),(3)何を使って(全ての使用原材料),(4)どのように生産したか(生産工程),を根拠資料に基づき立証することが必要となる。
原産地証明にはいくつかの種類があるが,近年の潮流として先進国を中心に,輸出国政府が証明手続きに関与する第三者証明から,関与しない自己証明への変化が顕著である。EUや米国のみならず,日本も来年早期に発効するとみられる日豪EPAで自己証明制度を導入する。こうした証明制度の変化や原産地規則に対応するためには,商工会議所や民間コンサルタントなど専門家への相談と,社内外ネット-ワークの構築が近道である。
最後に,特定原産地証明書(第三者証明)の申請手続きを説明する。まず,指定発給機関(日本商工会議所)に事業所登録することが必要である。原産品判定申請では,必要書類を整備して申請,日本原産品と承認された産品には原産品判定番号が付与される。この番号の使用許可に関する通知(同意通知)を受けることで,生産者でない輸出者も指定発給機関に発給申請を行うことができる。