経済外交

平成26年6月2日

 2014年3月20日,日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)第9回原産地規則に関する小委員会がミャンマーで開催され,AJCEP協定の実施に際してASEAN側の原産地証明書の書式の以下の変更が日・ASEAN間で確認されました。

 当該小委員会において,参加国はASEAN各国で発給される原産地証明書の書式(Form AJ)の改正に合意し,原産性の証明に関し,付加価値基準(RVC)を使用する場合を除いては,原産地証明書の書式にFOB価格を記載する必要がないこととされました。
 当該書式の変更は2014年10月1日より,6ヶ月の移行期間を置いて,適用されます。またカンボジアとミャンマーについては,2年間従前の扱いが継続され,引き続きFOB価格の記載が求められることになります。

 なお,今回の書式の修正に際しては,書式上のBox9に記載されていた”net weight”の文言が削除されることとされましたが,ASEANと日本は,引き続きBox9に”net weight”が記載された場合でも,当該原産地証明書を受け付けることで合意しました。


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