海外渡航・滞在

(本邦入国/帰国の際に必要な手続・書類等について)
(入国拒否対象地域に指定されている国・地域(感染症危険情報レベル3))

令和3年3月18日

(3月18日付更新内容:ビジネストラック及びレジデンストラック、全ての国・地域からの新規入国については、当分の間、一時停止を継続することとしました。)

令和3年1月14日以降、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととします。
発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。

現在入国拒否対象地域に指定されている対象国・地域のうち、レジデンストラック又はビジネストラックの運用が開始されている(開始が決定している)対象国・地域は以下のとおりです。

レジデンストラック:マレーシア、ミャンマー(一時停止)
ビジネストラック:相手国・地域と調整中です(一時停止)。

9月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定1(2)に基づき、外国人の方が本件措置の運用が開始されている国・地域以外からの新規入国を希望される場合にはレジデンストラックと同様の手続が必要になります(一時停止)。

 必要な書類は随時更新されていますので、必ず最新のフォーマットをご利用ください。

(図1)日本からX国(イメージ図)(注)入国拒否対象地域の場合
(図2)X国から日本(イメージ図)(注)入国拒否対象地域の場合

1 日本人の方及び特別永住者の方(一時停止)

(1)ビジネストラック((注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはビジネストラックを準用してきましたが、当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。詳細についてはこちらを御確認ください。)

(注)現在、相手国・地域と調整中であり、運用は開始されていません。

  • 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国・出域前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国後6週間は保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
    • (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。連絡の取れない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ査証申請時や空港検疫で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国・出域前72時間以内(注1)に、出発国・地域でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得してください。(注2)ただし、ビジネストラックで対象国・地域に入国後、14日以内に日本に帰国する場合(注3)は、「検査証明」は不要です。

    (注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)(12月10日更新)を使用し、各国政府の指定したリストに掲載されている現地医療機関に記入及び署名を求めてください。受診される検査機関が当該フォーマットに対応しない場合には、任意の様式の提出も可としますが、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックをご利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただきます。)。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍・地域、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
    (注3)ビジネストラック対象国・地域以外への日本在住のビジネスパーソンの短期出張については滞在期間は7日以内(滞在先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
  • 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
  • なお、日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちら当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦帰国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンにLINEアプリをインストールし、帰国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
  • 誓約書(ビジネストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(1月8日更新)写し1通(1月8日以降、必ずこちらの誓約書をご使用ください)
  • 本邦活動計画書(PDF)別ウィンドウで開く」(10月30日更新)写し1通
  • (注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちら当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
  • 「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの。ただし、ビジネストラックで対象国・地域に入国後14日以内に日本に帰国する場合は不要。)
    (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
  • 「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
    (注)「帰国日届出受領証」は9月1日以降に帰国される方については不要となりました。
【その他必要事項】

(2)ビジネストラックを利用しない場合

  • 対象者は、本邦帰国・再入国時に、「質問票」を空港の検疫に提出してください。
【必要書類】
  • 「質問票」(日本行きの便の機内において全乗客に配布されます。)

2 外国人の方(特別永住者の方は上記1をご覧ください)(一時停止)

(注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証に加えて、検査証明が必要となります査証発給申請は、こちらのページを御確認ください。)。入国時に検査証明(又はその写し)を提出できない場合、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、上陸拒否の対象となります。
なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て再入国される方については、ビジネストラックを利用しない場合には本件措置に特有の手続は必要ありませんので、通常の再入国のための手続をこちらから御確認ください。

(1)ビジネストラック((注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはビジネストラックを準用してきましたが、当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。詳細についてはこちらを御確認ください。)

(注)現在、相手国・地域と調整中であり、運用は開始されていません。

  • 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国・出域前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
    • (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。連絡の取れない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ査証申請時や空港検疫で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館等において、新規査証の発給申請手続の詳細はこちら)を行ってください。同申請の際に、「誓約書(ビジネストラック)」の写し及び「本邦活動計画書」の写しの提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国・出域前72時間以内(注1)に、出発国・地域でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得してください。(注2)ただし、日本に居住する外国人の方がビジネストラックで対象国・地域に入国後14日以内に日本に再入国する場合(注3)は、「検査証明」は不要です。
    (注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)(12月10日更新)を使用し、各国政府の指定したリストに掲載されている現地医療機関に記入及び署名を求めてください。受診される検査機関が当該フォーマットに対応しない場合には、任意の様式の提出も可としますが、以下の必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍・地域、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
    (注3)ビジネストラック対象国・地域以外への日本在住のビジネスパーソンの短期出張については滞在期間は7日以内(滞在先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • なお、日本緊急ビジネスパーソンの短期出張についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちら当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
  • 有効な査証
  • 「検査証明」(又はその写し)(出国・出域前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの)
    (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
  • 誓約書(ビジネストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(1月8日更新)写し2通(1月8日以降、必ずこちらの誓約書をご使用ください)
  • 本邦活動計画書(PDF)別ウィンドウで開く」(10月30日更新)写し2通(1月8日以降、必ずこちらの誓約書をご使用ください)
  • (注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちら当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他必要事項】

(2)レジデンストラック(9月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定1(2)に基づき、本件措置の運用が開始されている国・地域以外からの新規入国を希望される場合も同様の手続が必要になります。詳細についてはこちらを御確認ください。))

  • 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(レジデンストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国・出域前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
    • (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。連絡の取れない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ査証申請時や空港検疫で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館等において、新規査証発給の申請(手続の詳細はこちらを行ってください。同申請の際に、「誓約書(レジデンストラック)」の写しの提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国・出域前72時間以内(注1)に、出発国・地域でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得してください。(注2)なお、ミャンマー及びヨルダンは10月30日に入国拒否対象地域に指定されましたが、11月14日までに入国する場合には、事前に検査証明を取得していない場合でも入国拒否対象になりません。
    (注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)(12月10日更新)を使用し、各国政府が検査機関を指定したリストを作成している場合には、そこに掲載されている現地医療機関に記入及び署名を求めてください。受診される検査機関が当該フォーマットに対応しない場合には、任意の様式の提出も可としますが、以下の必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍・地域、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(レジデンストラック)」(写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
  • 有効な査証
  • 「検査証明」(又はその写し)(出国・出域前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの)
    (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
  • 誓約書(レジデンストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(1月8日更新)写し2通(1月8日以降、必ずこちらの誓約書をご使用ください)
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他必要事項】

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