日本企業支援

令和8年4月7日
施策名 環境ビジネス調整担当官
支援内容  外務省では、環境省と連携して、環境インフラ(注)の海外展開を後押しするため、「環境ビジネス調整担当官」を6つの在外公館に設置しています。これらの公館では、環境インフラ海外展開に当たって現地情報へのアクセスや現地パートナーとのマッチング等の支援を受けたいとのご要望等につきご相談をお受けしております。
(注)脱炭素・環境負荷低減に資するハードインフラ、技術、サービス、コンサルテーション等
利用方法  現地の大使館・総領事館でご相談をお受けします(各館の連絡先は下記のページでご確認いただけます)。
環境ビジネス調整担当官窓口リスト
問い合わせ先 外務省 経済局 官民連携推進室
電話:03-5501-8336
E-mail:business-support@mofa.go.jp
施策名 外国公務員贈賄防止担当官
支援内容  外務省では、在外公館を通じて、現地の在留邦人や日本企業に対して、外国公務員贈賄事案に巻き込まれないよう普及・啓発活動を行うとともに、相談も受け付けています。海外でビジネス展開する際に、外国公務員贈賄についてご不明な点やお困りの際には、外国公務員贈賄防止担当官までご連絡下さい。また、外国公務員贈賄についての国内での相談窓口や基本情報につきましては、経済産業省のホームページをご覧下さい。
利用方法  海外でのご相談は、現地の大使館・総領事館の外国公務員贈賄防止担当官が受けつけています。下記ページで外国公務員贈賄防止担当官の連絡先をご確認いただけます。
 国内での相談窓口は、下記の経済産業省のホームページをご覧下さい。
相談窓口別ウィンドウで開く
 外国公務員贈賄防止についての基本情報については、下記の経済産業省のホームページ及び「外国公務員贈賄防止指針」(英訳あり)をご覧下さい。また、当該ホームページから、現地の外国公務員等から金銭等を要求された際に提示して使える拒絶カード(外国公務員贈賄防止に関するパンフレット)もご利用頂けます。
外国公務員贈賄防止別ウィンドウで開く
外国公務員贈賄防止指針について別ウィンドウで開く
問い合わせ先 外務省 経済局 経済協力開発機構室
電話:03-5501-8348(代表)
施策名 プロモーションのための在外公館施設利用
支援内容  大使館や総領事館の施設(多目的ホール、大使公邸等)を活用し、企業や商品等プロモーションの場として、レセプション、商品展示会、セミナー、試食会等に利用することができます。現地の流通・小売・飲食関係の事業者だけでなく、相談により、現地の政府やメディア関係者等を招待できる場合があります。
利用方法  現地大使館・総領事館でご相談をお受け致します(利用を希望する在外公館の日本企業支援窓口にご連絡ください)。
問い合わせ先 外務省 経済局 官民連携推進室
電話:03-5501-8336
E-mail:business-support@mofa.go.jp
施策名 ジャパン・ハウス
支援内容  ジャパン・ハウスの施設(多目的ホール、セミナールーム、レストラン、物販スペース等)を活用できる他、企画展や主催イベント等の機会を通して、関連企業や商品・サービスのプロモーションをすることができます。
利用方法  下記窓口にご連絡ください。
問い合わせ先 外務報道官・広報文化組織
戦略的対外発信拠点室
電話:03-5501-8000
(1)企業窓口(内線5981)
E-mail:co-japanhouse@mofa.go.jp
(2)地域創生窓口(内線5982)
E-mail:regionalatjapanhouse@mofa.go.jp
施策名 外国の行政機関から「罰則を科す」等の内容の文書を受領した場合の対応
支援内容  外国の行政機関から我が国に所在する個人や団体に対して、「罰則を科す」、「出頭の義務を課す」等の記載のある文書が、直接郵送されるケースが発生しています。
 外国の行政機関が我が国に所在する個人や団体に対して、「罰則を科す」、「出頭の義務を課す」といった内容を含む命令的、強制的ないし権力的な効果を発生させる文書を送達することは「公権力の行使」に該当し、我が国政府の同意なく行うことは認められていません。外国の行政機関は、関連する条約に規定された手続に従うか、外交上の経路を通じて我が国政府の個別の応諾を得た場合にのみ、有効な送達を行うことができます。
 もし、外国の行政機関から、「罰則を科す」、「出頭の義務を課す」等の記載のある文書を受け取り、その手続や内容等に疑義がある場合には、外務省までご連絡ください。
[参考]
  1. 文書を発出する外国の行政機関の例
    公正取引関連機関、金融商品担当機関、海上交通取締機関、税関、教育委員会等
  2. 「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(送達条約)加盟国(ハーグ国際私法会議)(英語)別ウィンドウで開く
  3. 「民事訴訟手続に関する条約」(民訴条約)加盟国(ハーグ国際私法会議)(英語)別ウィンドウで開く
利用方法  下記窓口にご連絡ください。
問い合わせ先 文書を送達してきた国・地域を管轄する地域局の担当課 又は 領事局政策課
電話:03-3580-3311(代表)
  1. 外務省 各地域局 担当課(内線:下記リンク先をご参照ください)組織案内・所在地
  2. 外務省 領事局 政策課(内線2333)
施策名 国連調達に関する日本企業支援
支援内容  外務省では、国連を始めとする国際機関からの調達(以下「国連調達」)における日本企業の参入を促進するため、国連調達に関する日本企業支援窓口を設置しているほか、国際機関等の調達部門の参加を得て、国連ビジネスセミナーを開催しています。
 詳細については下記をご覧ください。
国連と調達/ビジネス
利用方法  国連調達にご関心がありましたら、下記にご相談ください。
問い合わせ先 外務省総合外交政策局国連企画調整課
日本企業支援窓口(国連調達関係)
電話:03-3580-3311(代表)
E-mail:un-procurement@mofa.go.jp
施策名 APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)
支援内容  外務省では、貿易・投資等の業務に従事する我が国ビジネス関係者の海外進出を後押しするため、APEC(アジア太平洋経済協力)域内を短期商用目的で渡航する場合、事前に各国・地域当局の承認を得ることで、ビザ無しでの渡航(注:アメリカとカナダは対象外)、かつ入国審査時の専用レーン利用が可能となる「APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)」を交付しています。入国審査にかかる時間を短縮するABTCは、一度取得すると旅券の有効期限まで最大5年間有効で、期間中何度でもご利用いただけます。
利用方法  下記ウェブページを御確認ください。
APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)
問い合わせ先 外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室
E-mail:abtc@mofa.go.jp
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