調達情報

(適用期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日)

令和8年2月19日

政府調達協定及び日本の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」
(適用期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日)

(単位:万SDR、万円)

  WTO政府調達協定 我が国の自主的措置
  SDR 邦貨換算額 SDR 邦貨換算額
<中央政府の機関>        
1 物品 10 2,000 10 2,000
2 建設サービス 450 90,000 (注) (注)
3 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 45 9,000 (注) (注)
4 その他のサービス 10 2,000 10 2,000
<地方政府の機関>        
1 物品 20 4,000 (注) (注)
2 建設サービス 1,500 302,000 (注) (注)
3 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 150 30,000 (注) (注)
4 その他のサービス 20 4,000 (注) (注)
<その他の機関>        
1 物品 13 2,600 10 2,000
2 A群(日本郵政公社を承継した機関を除く)の建設サービス 1,500 302,000 (注) (注)
3 B群及び日本郵政公社を承継した機関の建設サービス 450 90,000 (注) (注)
4 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 45 9,000 (注) (注)
5 その他のサービス 13 2,600 10 2,000

(注):我が国の自主的措置の対象外(政府調達協定が適用される)。
適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日はこちら

  1. 中央政府の機関、地方政府の機関、その他の機関の詳細については、以下をご参照下さい。
  2. WTO政府調達委員会の決定(1996年2月27日)に基づき、邦貨換算額は、直近2年間(2024年と2025年(暦年))のIMF統計による円/SDR(特別引出権)レートの平均値を用い、2年毎に見直しています。
  3. 日本の自主的措置の詳細については以下をご参照下さい。

 我が国の自主的措置の対象機関には、上記(1)の中央政府の機関及びその他の機関が含まれます。上記(1)の地方政府の機関については、自主的措置の実施を政府が勧奨することとなっています。

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