調達情報
政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」
(適用期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日)
令和8年2月19日
政府調達協定及び日本の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」
(適用期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日)
(単位:万SDR、万円)
| WTO政府調達協定 | 我が国の自主的措置 | |||
|---|---|---|---|---|
| SDR | 邦貨換算額 | SDR | 邦貨換算額 | |
| <中央政府の機関> | ||||
| 1 物品 | 10 | 2,000 | 10 | 2,000 |
| 2 建設サービス | 450 | 90,000 | (注) | (注) |
| 3 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス | 45 | 9,000 | (注) | (注) |
| 4 その他のサービス | 10 | 2,000 | 10 | 2,000 |
| <地方政府の機関> | ||||
| 1 物品 | 20 | 4,000 | (注) | (注) |
| 2 建設サービス | 1,500 | 302,000 | (注) | (注) |
| 3 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス | 150 | 30,000 | (注) | (注) |
| 4 その他のサービス | 20 | 4,000 | (注) | (注) |
| <その他の機関> | ||||
| 1 物品 | 13 | 2,600 | 10 | 2,000 |
| 2 A群(日本郵政公社を承継した機関を除く)の建設サービス | 1,500 | 302,000 | (注) | (注) |
| 3 B群及び日本郵政公社を承継した機関の建設サービス | 450 | 90,000 | (注) | (注) |
| 4 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス | 45 | 9,000 | (注) | (注) |
| 5 その他のサービス | 13 | 2,600 | 10 | 2,000 |
(注):我が国の自主的措置の対象外(政府調達協定が適用される)。
(適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日はこちら)
- 中央政府の機関、地方政府の機関、その他の機関の詳細については、以下をご参照下さい。
- WTO政府調達委員会の決定(1996年2月27日)に基づき、邦貨換算額は、直近2年間(2024年と2025年(暦年))のIMF統計による円/SDR(特別引出権)レートの平均値を用い、2年毎に見直しています。
- 日本の自主的措置の詳細については以下をご参照下さい。
我が国の自主的措置の対象機関には、上記(1)の中央政府の機関及びその他の機関が含まれます。上記(1)の地方政府の機関については、自主的措置の実施を政府が勧奨することとなっています。


