調達情報

(適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日)

令和6年2月19日

 政府調達協定及び日本の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」
(適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日)

(単位:万SDR、万円)

  WTO政府調達協定 我が国の自主的措置
  SDR 邦貨換算額 SDR 邦貨換算額
<中央政府の機関>      
1 物品 10 1,800 10 1,800
2 建設サービス 450 81,000 (注) (注)
3 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 45 8,100 (注) (注)
4 その他のサービス 10 1,800 10 1,800
<地方政府の機関>        
1 物品 20 3,600 (注) (注)
2 建設サービス 1500 272,000 (注) (注)
3 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 150 27,000 (注) (注)
4 その他のサービス 20 3,600 (注) (注)
<その他の機関>        
1 物品 13 2,300 10 1,800
2 A群(日本郵政公社を承継した機関を除く)の建設サービス 1500 272,000 (注) (注)
3 B群及び日本郵政公社を承継した機関の建設サービス 450 81,000 (注) (注)
4 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 45 8,100 (注) (注)
5 その他のサービス 13 2,300 10 1,800

(注):我が国の自主的措置の対象外(政府調達協定が適用される)。
適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日はこちら

 我が国の自主的措置の対象機関には、上記(1)の中央政府の機関及びその他の機関が含まれます。上記(1)の地方政府の機関については、自主的措置の実施を政府が勧奨することとなっています。

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