中華人民共和国
小笠原諸島周辺海域等における中国サンゴ船問題
平成27年1月22日
1.概要
平成26年9月中旬以降,小笠原諸島周辺海域等で中国サンゴ船とみられる船舶が多数確認されたことを受け,関係省庁において対策を強化するとともに,日中外相会談を含む外交ルートでの申入れを実施してきている。
海上保安庁発表による9月以降の視認状況
9月15日 | 17隻 |
23日 | 25隻 |
10月 1日 | 42隻 |
13日 | 46隻 |
14日 | 31隻 |
20日 | 24隻 |
21日 | 51隻 |
23日 | 113隻 |
26日 | 102隻 |
30日 | 212隻 |
11月 3日 | 205隻 |
7日 | 191隻 |
8日 | 192隻 |
10日 | 141隻 |
12日 | 117隻 |
13日 | 145隻 |
14日 | 116隻 |
15日 | 57隻 |
16日 | 58隻 |
17日 | 70隻 |
19日 | 44隻 |
20日 | 47隻 |
22日 | 33隻 |
24日 | 8隻 |
26日 | 4隻 |
27日 | 0隻 |
28日 | 0隻 |
29日 | 3隻 |
12月 1日 | 1隻 |
2日~5日 | 0隻 |
7日 | 1隻 |
11日~16日 | 0隻 |
17日 | 1隻 |
18日 | 1隻 |
19日 | 3隻 |
21日 | 2隻 |
23日 | 0隻 |
25日 | 3隻 |
30日 | 0隻 |
31日 | 0隻 |
1月 2日 | 0隻 |
3日 | 0隻 |
17日 | 2隻 |
19日 | 1隻 |
22日 | 2隻 |
(注)10月30日以降は,小笠原諸島から伊豆諸島にかけて視認した隻数。
2.我が国の対応
(1)取締りの強化
- 水産庁,海上保安庁等の関係省庁が連携して外国漁船に対する取締りを強化。
- 平成26年10月5日以降,海上保安庁が我が国領海又は排他的経済水域において中国人船長10名を逮捕。
(2)違法操業等に対する罰則の強化
我が国水域における中国サンゴ船の密漁に対する抑止効果を最大限に高めるため,外国漁船の違法操業に対する罰金の上限を大幅に引き上げる法律が11月19日に成立。
改正内容
- 領海内操業及び排他的経済水域での無許可操業等に対する罰金:3000万円(現行:領海内操業400万円,排他的経済水域内での無許可操業等1000万円)
- 立入検査の忌避に対する罰金:300万円(現行:30万円)
併せて,担保金についても大幅に引き上げることとしている。
改正内容
- 無許可操業及び禁止海域内操業:3000万円
- 立入検査忌避:300万円
- 違法採捕されたサンゴに対する加算金:600万円/kg
(3)外交ルートでの申入れ
中国側に対し,外交ルートを通じて,累次にわたり遺憾の意の表明と再発防止の申入れを実施。
また,11月8日の日中外相会談において,以下のやり取りが行われた。
- 岸田外務大臣から,大量の中国サンゴ船の小笠原諸島周辺を始めとする日本近海での違法操業は極めて遺憾である,中国側も真剣に対応中と承知するが,中国国内における取締りの実効性を上げることが重要であり,関係当局間の連携を強化したい旨発言。
- これに対し,王毅外交部長から,中国側も必要な措置を執っている旨発言。