
※NGO:非政府組織(Non-Governmental Organizations)
2011年3月改訂
(1) 草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下,「草の根無償」)は,開発途上国の多様なニーズに応えるために1989年に導入された制度です。
(2) 草の根無償は,開発途上国の地方公共団体,教育・医療機関,並びに途上国において活動している国際及びローカルNGO(非政府団体)等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクト(原則1,000万円以下の案件)に対し,当該国の諸事情に精通しているわが国の在外公館が中心となって資金協力を行うものです。
(3) 草の根無償は,開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめの細かい援助であり,また,機動的な対応が可能な「足の速い援助」であるという特徴を有しています。
(4) なお,開発途上国において日本のNGOが実施する草の根レベルの経済・社会開発協力事業については「日本NGO連携無償資金協力」を通じ,また,開発途上国におけるNGOや地方公共団体が実施する文化・高等教育振興事業については「草の根文化無償資金協力」を通じそれぞれ支援を実施しています。
(1) 2011年3月現在,140カ国,1地域(パレスチナ)におけるプロジェクトを支援対象としています(対象国・地域一覧)。
(2) 実施対象国・地域は,原則DAC(OECDの開発援助委員会)が定めるODA対象国・地域の中から選定されています。
草の根レベルに対する裨益効果が高い事業,小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する事業,人道上機動的な支援が必要な事業等を中心に,基礎生活(Basic Human Needs)分野及び人間の安全保障の観点から特に重要な分野を支援することを基本方針としています。
平成12年度からの実績をすべて掲載しています。
※申請先は在外公館になります
電話:03−5501−8000(内線・3193)
FAX:03-5501-8372
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