2012年10月14日
外務省で取り扱っている証明は、公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)またはアポスティーユ(付箋による証明)の2種類ですが、外国での各種手続き(結婚・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、日本にある提出先国大使館(領事館)の認証(領事認証)または外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
公印確認かアポスティーユのどちらの証明が必要になるのか、何の書類が必要になるのかは、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国かどうかも含め、提出先により異なりますので、詳細につきましては事前に提出先または日本に駐在する提出先国の大使館(領事館)にご確認ください。
なお、ハーグ条約に加盟していない国へ提出する公文書の認証は全て公印確認となり、また、同条約に加盟している国であっても、アポスティーユとなる場合と公印確認となる場合がありますので、事前に提出先等にご確認ください。
外務省へ申請するまでの主な手続きは以下の4種類です。
なお、外務省では、海外からの申請は受け付けておりません。海外に滞在されている方で、外務省の証明が必要な方は、国内代理人を通じて申請してください。
公的機関 → 外務省
公的機関 → 公証役場 → (地方)法務局 → 外務省
(注)翻訳証明ではありませんので、提出先にこの方法でよいか確認してください。
公証役場 → (地方)法務局 → 外務省
(注1)東京都内及び神奈川県内の公証人役場を利用される場合は、申し出により外務省の認証を受けることができますので、外務省での申請は必要ありません。
(注2)埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の公証役場を利用される場合は、申し出により当該(地方)法務局の出向くことなく証明を受けることができます。ただし、その後外務省の認証を受ける必要があります。
(注3)最寄りの公証役場をお知りになりたい方は、日本公証人連合会ホームページ
を参照してください。
当該登記官が所属する(地方)法務局 → 外務省
(注)登記官印及び(地方)法務局長印(登記官押印証明)の両方が必要となります。
外務省の証明の対象は公文書であることが前提ですので、証明を受けたい書類が公文書にあたるかどうか、公印確認とアポスティーユのどちらの証明が必要なのか、以下をご参照の上、事前にご確認ください。
留学、海外での結婚、海外への赴任などに際して、外国の関係機関に対し、卒業証明書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄(抄)本、登記簿謄本(注1)及び健康診断書(注2)等を提出する必要が生じ、関係機関によっては、当該書類に駐日外国領事による認証(領事認証)を要求する場合があります。駐日外国領事に認証してもらうために外務省による証明が必要とされる際には、外務省(領事局領事サービス室証明班及び大阪分室)では、日本の官公署やそれに準ずる機関(独立行政法人、特殊法人)が発行した文書に押印された公印について、公印確認の証明の付与を行っています。委任状、履歴書、定款、公文書の英語訳等、個人や会社で作成した私文書でも、公証人による公証及び地方法務局長による公証人押印証明が付されていれば、証明することができます(以下「(注)私文書(外国向け私署証書)の認証手続き」をご参照ください)。
なお、外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館(領事館)での駐日領事による認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから当該国関係機関へ提出して下さい。
また、提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合もあります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません(同一機関による二重証明)ので、ご注意ください。
米国、英国、フランス等、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則、駐日外国領事による認証は不要となります。この場合、提出する公文書に外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。なお、加盟国であってもその用途または書類の種類によって、駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので、ご注意ください。
登記簿謄本(注1)、教育機関・医療機関等の発行する書類(注2)など、一部取り扱いが異なりますので、ご注意ください。なお、私文書であっても公証役場において公証人の公証を受け、且つ、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば外務省の認証を受けることができます(以下、「(注)私文書(外国向け私署証書)の認証手続き」をご参照ください)。
証明を受けようとする書類が公文書であることが前提となりますが、私文書であっても公証役場において公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証を受けることができます。
東京都内及び神奈川県内の公証役場では、申請者からの要請があれば、(地方)法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認証明またはアポスティーユが付与できます。このサービスを利用されると(地方)法務局や外務省へ出向く必要はありません。ただし、公印確認証明の場合は、駐日大使館(領事館)の領事認証を必ず受ける必要がありますので、ご注意ください。
なお、アポスティーユの場合であっても、提出国(あるいは当該書類)によっては駐日大使館(領事館)で翻訳を行う等の理由により、その提出を事前に求められる場合があるようですので、この点についてはあらかじめ当該大使館(領事館)や現地提出先に確認することをおすすめします。
提出先機関の意向で外務省の公印確認証明を必要とせず、現地にある日本大使館や総領事館の証明を求められている場合は、上述の「ワンストップ・サービス」を受けることなく、東京(横浜)法務局に出向き当該公証人の押印証明を受けてください。
(注)外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません(同一機関による二重証明)ので、ご注意ください。
埼玉・茨城・栃木・群馬・千葉・長野・静岡及び新潟
| 窓口申請 | 郵便申請 |
|---|---|
| 1)公文書等証明を受ける公文書(注1) | |
| 2)申請書(注2)
公印確認申請書のダウンロード 日本語(PDF) (注)窓口申請では窓口に備え付けの申請書もご使用できます |
|
| 3)身分証明証(注3) | 3)返信用封筒及び切手 |
| 4)(申請者が本人でない場合)委任状(注4) 委任状のダウンロード(PDF) |
|
| 5)(郵送での返却を希望する場合)
返信用封筒及び切手 |
|
郵送により申請を希望する方は、郵便申請時に外務省作成の所定の申請書(A5サイズ)を同封する必要があります。窓口申請の際は窓口に備え付けの申請書をご使用頂けます。証明の種類によって申請書が異なりますので、「公印確認」または「アポスティーユ」のいずれが必要か提出先に事前によくご確認ください。
申請書(PDFファイル)をダウンロードし、印刷して使用できます。(複写して使用することもできます)
「公印確認」申請書 日本語(PDF)
ENGLISH(PDF)
ESPAÑOL(PDF)![]()
「アポスティーユ」申請書 日本語(PDF)
ENGLISH(PDF)
ESPAÑOL(PDF)![]()
ファックス機能付き電話機から外務省ファックスシステムにアクセスすることによって、当ホームページが送信されます。必要な申請書を切り取って使用してください。
(注)操作手順は音声ガイダンスにてご案内しております。
返信用の切手を貼付した封筒を同封の上、提出先国名・必要な申請書種類(公印確認申請書、アポスティーユ申請書)及び申請書の必要部数を記した書簡(様式はありません)を申請窓口(外務本省(東京)または大阪分室)に郵送していただければ、後日申請書をお送りいたします。
窓口に来訪の際は必ず旅券、運転免許証、住基カード及び外国人登録証等の顔写真付きの公的機関が発行した身分証のいずれかをお持ちください。これら証明書をお持ちでない方は保険証をお持ちください。郵便申請の方は、原則として申請者ご本人の住所への郵送返却をもって身分確認とさせて頂きます。
必要書類をもって下記窓口(外務本省、大阪分室)にお越しください。書類等に不備がなければ、認証済みの書類は申請した日の翌稼働日朝9時からの受け取りが可能です。申請当日には受け取りができませんのでご了承ください。
なお、郵便での返却を希望される方は、窓口での申請の際に必ず切手及び返信用封筒(返送する証明書が入る大きさで、送付先住所が記載されているもの)をご提出ください。返送は任意の郵便方法を選んで頂くことになりますが、レターパック(350、500)、書留、簡易書留などは追跡が可能です。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますのでご了承ください。返信用切手については郵送方法及び書類の重さにより料金が異なりますので、詳しくは最寄りの郵便局にお問い合わせ頂くか、日本郵便のホームページ
を参照してください。
(注1)切手と封筒は外務省構内では購入できませんので、あらかじめご用意ください。
(注2)外務省での認証手続きのあと、東京都内または大阪府内の外国大使館(領事館)でさらに認証を受ける必要がある方については、申請の翌稼働日以降午前9時から受け取りが可能ですので、郵便ではなく窓口で受け取られることをおすすめ致します。
(注3)公印確認またはアポスティーユをした書類を駐日外国大使館・領事館向けに外務省から直接郵送することはいたしておりませんので、ご了承ください。
領事局 領事サービスセンター(証明班)
(注1)いずれも土日・祝祭日を除く。
(注2)午前は混雑緩和のため、申請時間と受取時間に15分の時間差を設けておりますので、注意願います。
(注1)土日・祝祭日を除く。
(注2)午前は混雑緩和のため、申請時間と受取時間に15分の時間差を設けておりますので、注意願います。
郵便で申請・受け取りを希望される方は、必要書類とともに、お住まいの所から地理的に近い下記郵送先(外務本省(東京)、大阪分室)のいずれかに送付してください。受け取りまでの所要日数は郵便事情等で多少前後しますが、概ね2週間です。なお、郵便で申請して、後日窓口で受け取る方法、また、海外からの郵便申請受付及び海外への書類の返送は行っておりません。
任意の郵便方法を選んで頂くことになりますが、レターパック(350、500)、書留、簡易書留などは追跡が可能です。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますのでご了承ください。返信用切手については郵送方法及び書類の重さにより料金が異なりますので、詳しくは最寄りの郵便局にお問い合わせ頂くか、日本郵便のホームページ
を参照してください。
| 封筒種類及び重量 | 定形 ~25グラム | 定形 ~50グラム | 定形外~50グラム | 定形外~100グラム |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 80円 | 90円 | 120円 | 140円 |
| 速達 | 350円 | 360円 | 390円 | 410円 |
| 書留 ( )内は速達 | 500円(770円) | 510円(780円) | 540円(810円) | 560円(830円) |
| 簡易書留 ( )内は速達 | 380円(650円) | 390円(660円) | 420円(690円) | 440円(710円) |
| 特定記録 ( )内は速達 | 240円(510円) | 250円(520円) | 280円(550円) | 300円(570円) |
| レターパック(350/500) | 郵便局販売の専用封筒(350/500円、切手不要)が必要。 | |||
(注)平成23年8月30日現在
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局 領事サービスセンター(証明班)
(English)
Certification Section, Consular Service Division, Ministry of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8919
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22
外務省 大阪分室
(English)
Osaka Liaison Office, Ministry of Foreign Affairs
2-1-22 Otemae, Chuo-ku, Osaka, 540-0008
よく寄せられるご質問
Q1 国際結婚をするためにはどんな手続きが必要になりますか?
Q3 遠方に住んでいますが、申請は外務省(東京・大阪)まで行かないとできませんか?郵便申請はできますか?
Q5 申請書を事前に入手したいのですがどうしたらよいですか?
Q6 先方(外国)に書類を提出する際に、翻訳を求められていますがどうしたらよいですか?
Q7 外国に住んでいますが、外国からの郵便申請はできますか?
海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、いろいろな証明書を発給しています。主要な証明の概要は次の通りです。
各種証明書の申請方法、手数料、必要書類等、詳細については証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するものです。また当該国以外の外国の居住歴もそれを立証する公文書があれば証明することができます。
在留証明は、あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続き、在外子女の本邦学校受験の手続き等で、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
在留証明申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。ただし、発給までに要する日数や開館日、申請受付時間は、現地事情や業務量等により異なりますので、詳しくは証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。在外公館のホームページの一覧は在外公館ホームページをご参照ください。
なお、平成18年4月1日より在留証明書の様式が変更となりました。主な変更は、これまでの様式では居住場所に加えて本籍地も証明する形となっておりましたが、変更後は在留の事実(居住の事実)のみを証明することとなります。ただし、「本籍地」の欄は提出先の意向等もありますので、これまで通り残すこととします。本籍地の都道府県名は必ず記入して頂きますが、市区郡以下の住所につきましては、わからない場合や提出機関より記入しなくてよいというのであれば省略することができます。
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの,形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。
日本においては不動産登記,銀行ローン,自動車の名義変更等の諸手続き等,さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが,日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は,住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして,署名証明の提出を求めています。
平成21年4月1日より,署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては,これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日,日本旅券番号)が加わりました。
(注)元日本人の方に対しましては,失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し,署名証明を発給できるケースもありますので,発給条件,必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
(注)署名は領事の面前で行う必要がありますので,事前に署名をせずにお持ちください。なお,事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。
(備考)
在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので,同証明を希望される場合には,申請先の在外公館に必要書類等あらかじめお尋ねください。
外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から,外国関係機関から日本人等に対し,いつ,どこで出生したかなど,身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。
日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合があります。必要書類は基本的には戸籍謄(抄)本(できる限り新しいもの)となりますが,詳細については証明を受けようとする公館に直接お問い合わせください。
申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。外国で会社を設立する,外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や,どこの学校を卒業したか,あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし,翻訳証明ではなく,印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人,特殊法人,または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もありますので,申請前に提出先にご相談ください。
詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。
本邦の官公署またはそれに準ずる独立行政法人,特殊法人,または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので,外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。外国の公文書は翻訳人を明記した和訳文を添付することで本邦官公署において受理されますので,外国の公文書に対する印章の証明は行いません。あらかじめ証明を受けようとする公館にご相談ください。
詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。
警察証明書は日本国内では警視庁・道府県警察本部(以下「警察本部」といいます)で発行されます。
海外にお住まいの方は在外公館(日本大使館・総領事館)が申請窓口となります。外務省は警察庁に対し発給の取次依頼を行います。
国内での申請手続きは以下のとおりです。
申請者 → 警察本部 → 申請者
〒100-8974
東京都千代田区霞が関2-1-2 (中央合同庁舎2号館)
電話番号:03-3581-0141(代表)
刑事局犯罪鑑識官付 企画係(内線4637~8)
【最寄り駅】東京メトロ
日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口
有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口
〒100-8929
東京都千代田区霞が関2-1-1
渡航証明係
電話:03-3581-4321(内線58114~5)
【最寄り駅】東京メトロ
有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口 徒歩1分
日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口 徒歩2分
その他の各県警のホームページは警察庁 リンク集
をご参照ください。
海外での申請手続きは以下の3とおりが基本です。
申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 在外公館A → 申請者
申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 本邦受領
(注)本邦受領は申請者ご本人または代理人(申請時に指定して頂きます)となります。
申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 在外公館B → 申請者
平成24年10月14日現在
なお上記の締約国の他,次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。
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