2010年1月4日
外務省で取り扱っている証明は、公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)またはアポスティーユ(付箋による証明)の2種類ですが、外国での各種手続き(結婚・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、日本にある提出先国大使館(領事館)の認証(領事認証)または外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
公印確認かアポスティーユのどちらの証明が必要になるのか、何の書類が必要になるのかは、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国かどうかも含め、提出先により異なりますので、詳細につきましては事前に提出先機関または日本にある提出先国大使館(領事館)にご確認ください。
なお、ハーグ条約に加盟していない国へ提出する公文書の認証は全て公印確認となり、また、同条約に加盟している国であっても、アポスティーユとなる場合と公印確認となる場合があります。
(注)2007年7月14日より、大韓民国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟しますので、同国向けの公文書については、アポスティーユを付与することが可能となります。
なお、同国はアポスティーユの対象とならない書類については、これまでどおり外務省の証明を得ることなく直接駐日大韓民国大使館(または領事館)が認証を行うこととする由ですので、詳しくは駐日大韓民国大使館(または領事館)にご照会ください。
外務省へ申請するまでの主な手続きは以下の4種類です。
(注)外務省では、海外からの申請は受け付けておりません。海外に滞在されている方で、外務省の証明が必要な方は、国内代理人を通じて申請してください。
1)本邦公的機関の発行する公文書に対して外務省の証明が必要となる場合
申請者 → 公的機関 → 外務省
2)本邦公的機関の発行する公文書の翻訳に対して外務省の証明が必要となる場合
申請者 → 公的機関 → 公証役場 → (地方)法務局 → 外務省
(注)翻訳証明ではありませんので、提出先にこの方法でよいか確認してください。
3)私文書に対して外務省の証明が必要となる場合
申請者 → 公証役場 → (地方)法務局 → 外務省
(注1)東京都内及び神奈川県内の公証人役場を利用される場合は、申し出により外務省の認証を受けることができますので、外務省での申請は必要ありません。
(注2)埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の公証役場を利用される場合は、申し出により当該(地方)法務局の出向くことなく証明を受けることができます。ただし、その後外務省の認証を受ける必要があります。
(注3)最寄りの公証役場をお知りになりたい方は、こちらへ
。
4)登記官の発行した書類(登記簿謄本等)に対して外務省の証明が必要となる場合
申請者 → 当該登記官が所属する(地方)法務局 → 外務省
(注)登記官印及び(地方)法務局長印の両方必要となります。
外務本省(東京) 領事局 領事サービスセンター(証明班)
※いずれも土日・祝祭日を除く。
※午前は混雑緩和のため、申請時間と受取時間に15分の時間差を設けております。
ご了承くださいますようお願い致します。
大阪分室(大阪府庁内)
※土日・祝祭日を除く。
※午前は混雑緩和のため、申請時間と受取時間に15分の時間差を設けております。
ご了承くださいますようお願い致します。
(注1) 来訪の際は必ず旅券、運転免許証、住基カード及び外国人登録証等の写真付きの公文書をお持ちください。これら証明書をお持ちでない方は保険証をお持ちください。
(注2) 証明書を必要としている方(当事者)の個人情報(戸籍謄(抄)本、住民票、婚姻要件具備証明書、学位記、卒業・成績証明、健康診断書等)に係る書類に対しての証明申請手続きは、当該当事者による申請(本人申請)が原則です。代理申請を希望する場合は、当事者よりの委任状(ファックスで取り寄せたものでも可)を必ず提出してください。なお、旅行業者、行政書士、弁護士等は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められておりますので、委任状は必要ありません。ただし、旅行業者等であることが確認できる身分証明書を必ずお持ちください。
郵便で申請・受け取りを希望する方、または受け取りのみを郵便で行いたい方は、任意の郵送方法を選んで頂くことになりますが、郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、書留、簡易書留及びEX PACKで返送する場合は、証明書を受け取る際に受領印が必要となります。不在の場合はその後、2〜3回の再配達が行われますが、その後も不在であった場合は外務省宛に返送となりますのでご注意ください。返信用切手については任意の郵送方法及び書類の重さにより料金が異なりますので、詳しくは最寄りの郵便局にお問い合わせ頂くか、こちら
をクリックしてください。なお、主な郵便方法と一般的な料金は以下のとおりです。
| 封筒種類及び重量 | 定形 〜25グラム | 定形 〜50グラム | 定形外〜50グラム | 定形外〜100グラム |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 80円 | 90円 | 120円 | 140円 |
| 速達 | 350円 | 360円 | 390円 | 410円 |
| 書留 ( )内は速達 | 500円(770円) | 510円(780円) | 540円(810円) | 560円(830円) |
| 簡易書留 ( )内は速達 | 380円(650円) | 390円(660円) | 420円(690円) | 440円(710円) |
| 特定記録 ( )内は速達 | 240円(510円) | 250円(520円) | 280円(550円) | 300円(570円) |
| EX PACK | 書類の大きさ、重量に関係なく、郵便局販売の専用封筒(500円、切手不要)が必要。一部地域を除き、投函した翌日に配達されます。 | |||
(注)平成21年3月1日現在
1)駐日外国大使館(領事館)または提出先機関より、外務省での認証を要求している書類(戸籍謄(抄)本等の公文書の原本)を公的機関から入手する。なお、書類のホチキスを外したり、加筆等をしないでください。
2)上記1)の書類とともに、次の書類を同封の上、外務省に送付してください。
◇返信用の封筒(返送する証明書が入る大きさで、宛先が記入済のもの ※外務省から駐日外国大使館・領事館への直接発送はいたしておりません。)
◇切手
※切手と封筒は外務省構内では購入できませんので、あらかじめご用意ください。
◇外務省作成の所定の申請書に所要事項を記入したもの
◇本人申請以外は必ず委任状
なお、書類不備等があった場合は、当方よりご連絡致しますので、必ず(日中に連絡が取れる)電話番号をお書きください。
3)証明済の書類が外務省から返送される。
(東京)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局 領事サービスセンター(証明班)
(English)
Certification Section, Consular Service Division, Ministry of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8919
(大阪)
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22
外務省 大阪分室(大阪府庁3階)
(English)
Osaka Liaison Office, Ministry of Foreign Affairs
2-1-22 Otemae, Chuo-ku, Osaka, 540-0008
(注1)所要日数は郵便事情等で多少前後いたしますが、概ね2週間です。
(注2)書類不備等のため直接照会させて頂く場合もありますので、日中連絡のつく電話番号を明記してください。
(注3)アポスティーユ申請の場合、アポスティーユという付箋による証明書(18センチメートル×18センチメートルの紙)が証明を受ける書類に添付されるため、重量が多少増しますので、返信用封筒に貼る切手は若干余裕をもってご用意ください。
(注4) 封筒は開封時の事故等を防ぐため若干大きめのサイズをご利用ください。
(注5) 郵便による申請受付は国内郵便に限られます。海外からの郵便申請受付、海外への書類の郵送はいたしておりません。
郵送による申請を希望する方は、郵便申請時に外務省作成の所定の申請書を同封する必要があります。申請書は「公印確認」申請書、または「アポスティーユ」申請書の2種類です。
「公印確認」申請書(PDF)
「アポスティーユ」申請書(PDF)
(注)平成17年11月に、「公印確認申請書」、「アポスティーユ」申請書の様式が変更となりました!
外務省FAXシステムへのアクセス方法:
電話番号 03-5501-8490
ID番号 41120(外務省が取り扱う証明事務の案内
(※全23ページ。申請書は含みません))
ID番号 41130(申請書の印刷。公印確認申請書1枚、アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内)
ID番号 41140(公印確認申請書1枚、郵便申請のご案内)
ID番号 41150(アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内)
ID番号 41160(申請書の印刷。公印確認申請書1枚、アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内(英語))※ENGLISH
ID番号 41170(申請書の印刷。公印確認申請書1枚、アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内(スペイン語))※ESPANOL
(注)操作手順は音声ガイダンスにてご案内しております。
留学、海外での結婚、海外への赴任などに際して、外国の関係機関に対し、卒業証書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄(抄)本及び健康診断書等を提出する必要が生ずる場合があります。関係機関によっては、当該書類に駐日外国領事による認証(領事認証)を要求する場合があります。但し、駐日外国領事に認証してもらうために外務省による証明が必要とされる場合には、外務省(領事局領事サービス室証明班及び大阪分室)では、日本の官公署やそれに準ずる機関(独立行政法人、特殊法人)が発行した文書に押印された公印について、公印確認の証明の付与を行っています。委任状、履歴書、定款、公文書の英語訳等、個人や会社で作成した私文書でも、公証人による公証及び地方法務局長による公証人押印証明が付されていれば、証明することができます((6)私文書(外国向け私署証書)の認証手続きをご参照ください)。
なお、外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館(領事館)での駐日領事による認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから当該国関係機関へ提出して下さい。
(注1)登記官の発行した登記謄本等については、その登記官の所属する地方法務局長による登記官押印証明が必要となります。
(注2)国によっては、健康診断書を発行する機関(病院)を指定する場合がありますが、外務省では私立病院が発行した健康診断書への公印確認証明はできませんので、ご注意ください。
(イ)米国、英国、フランス等、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則駐日外国領事による認証は不要となります。この場合、提出する公文書に外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。なお、加盟国であってもその用途によって、駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので、ご注意ください。
(ロ)2004年4月(平成16年度)より、国立大学及びその付属機関(小・中・高等学校、病院、研究所等)のすべてが、また、国立病院についてもそのほとんどが独立行政法人となりました。(国立病院のうち独立行政法人に移行していないのは国立センター病院8施設及び国立ハンセン病療養所13棟のみ。)これに伴い、独立行政法人化された国立大学、その付属機関及び国立病院の発行する証明書(例:卒業証明書、学位記、成績証明書、健康診断書等)に外務省のアポスティーユ証明を受けることができなくなりましたのでご注意願います。なお、平成16年4月1日以降に発行された書類についてもアポスティーユ証明の代わりに公印確認証明を受けることは可能ですので、提出先(駐日外国大使館・総領事館)にご相談頂いた上で、必要な場合には公印確認を申請してください。また、公立大学、公立の小・中・高等学校、公立大学の付属病院など公立の機関に関しては、東京都立大学等の公立大学のように順次平成16年度以降法人に移行しているところもありますので、アポスティーユの対象にならない機関があります。
アポスティーユの対象となるかどうかご相談・ご照会頂ければ、外務省がその都度当該機関等を通じ確認することとします。
(ハ)なお、登記官の発行した登記謄本等については、その登記官の所属する(地方)法務局長による登記官押印証明が必要となります。また、私文書であっても公証役場において公証人の公証を受け、且つ、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば外務省の認証を受けることができます。なお、公証人、登記官、(地方)法務局長のいずれのアポスティーユ証明を付与するかは提出先機関によって異なりますので、必ずご確認ください。
(注)公印確認申請と同様に、国公立病院、公立大学付属病院及び赤十字病院が発行する健康診断書を取得する際は、検査医のサインと同時に病院の公印、病院名及び発行日が付されていることを必ずご確認ください。
東京都内及び神奈川県内の公証役場で取り扱う件については、申請者の要請により(地方)法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認証明またはアポスティーユが取得できます。これにより(地方)法務局や外務省へ出向くことなく、手続きを終えることができます!
東京都内及び神奈川県内の公証役場では、外務省が前もって公証人の署名押印を直接証明することにより、手続きが簡略化されています。但し、提出先国の領事認証が必要な場合は、外務省での認証の後に駐日外国大使館(領事館)での領事認証の手続きを行ってください。
埼玉・茨城・栃木・群馬・千葉・長野・静岡及び新潟
海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、いろいろな証明書を発給しています。主要な証明の概要は次の通りです。
各種証明書の申請方法、手数料、必要書類等、詳細については証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するものです。また当該国以外の外国の居住歴もそれを立証する公文書があれば証明することができます。
在留証明は、あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続き、在外子女の本邦学校受験の手続き等で、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
在留証明申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。ただし、発給までに要する日数や開館日、申請受付時間は、現地事情や業務量等により異なりますので、詳しくは証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。在外公館のホームページをご覧になりたいかたはこちらをクリックしてください。
なお、平成18年4月1日より在留証明書の様式が変更となりました。主な変更は、これまでの様式では居住場所に加えて本籍地も証明する形となっておりましたが、変更後は在留の事実(居住の事実)のみを証明することとなります。ただし、「本籍地」の欄は提出先の意向等もありますので、これまで通り残すこととします。本籍地の都道府県名は必ず記入して頂きますが、市区郡以下の住所につきましては、わからない場合や提出機関より記入しなくてよいというのであれば省略することができます。
発給条件
(注1)既に日本国籍を離脱された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
(注2)本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり、遺産分割協議や不動産登記、その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため、公館としては申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行う必要があります。
必要書類
手数料
申請時の留意点
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続き等、さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
平成21年4月1日より、署名証明書の様式等が変更となります。主な変更点は、これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わります。
発給条件
(注1)元日本人の方が不動産登記手続き(平成21年4月1日以降は、日本における遺産相続や所有財産整理手続も対象となります)で署名証明を必要とする場合、外国籍取得前に有していた日本国旅券や戸籍(除籍)謄(抄)本などの書類により本人確認が出来れば発給の対象者となります。発給条件、必要書類等の詳細は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
(注2)事前に署名(及び拇印)した文書を持参した場合は、事前の署名(及び拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)していただくことになります。
必要書類
(注)外国で一定の住所を有していない方は、日本に住所登録をしていないことが確認できる書類(住民票の除票等)
手数料
申請時の留意点
(備考)
在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので、同証明を希望される場合には、申請先の在外公館に必要書類等あらかじめお尋ねください。
外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から、外国関係機関から日本人等に対し、いつ、どこで出生したかなど、身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。
発給条件と必要書類
日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱された方や外国人も申請できる場合があります。必要書類は基本的には戸籍謄(抄)本(できる限り新しいもの)となりますが、詳細については証明を受けようとする公館に直接お問い合わせください。
手数料
申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や、どこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし、翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もありますので、申請前に提出先にご相談ください。
発給条件と必要書類
詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。
手数料
本邦の官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので、外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。外国の公文書は翻訳人を明記した和訳文を添付することで本邦官公署において受理されますので、外国の公文書に対する印章の証明は行いません。あらかじめ証明を受けようとする公館にご相談ください。
発給条件と必要書類
詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。
手数料
警察証明書は日本国内では警視庁・道府県警察本部(以下「警察本部」といいます)で発行されます。
海外にお住まいの方は在外公館(日本大使館・総領事館)が申請窓口となります。外務省は警察庁に対し発給の取次依頼を行います。
国内での申請手続きは以下のとおりです。
申請者 → 警察本部 → 申請者
(注1)申請理由によっては各警察本部で申請受理の可否について判断できない場合があります。
(注2)外務省が発給の可否について判断することはありません。
警察庁/National Police Agency
〒100-8974
東京都千代田区霞が関2-1-2 (中央合同庁舎2号館)
電話番号:03-3581-0141(代表)
刑事局犯罪鑑識官付 企画係(内線4637〜8)
【最寄り駅】東京メトロ
日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口
有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口
警視庁/Metropolitan Police Department
〒100-8929
東京都千代田区霞が関2-1-1
渡航証明係
電話:03-3581-4321(内線58114〜5)
【最寄り駅】東京メトロ
有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口 徒歩1分
日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口 徒歩2分
その他の警察本部のホームページをご覧になりたい方はこちら
をクリックしてください。
海外での申請手続きは以下の3とおりが基本です。
(1)申請した在外公館から後日証明書を受け取る場合
(2)外務本省(証明班窓口)で受け取る場合
(注)本邦受領は申請者ご本人または代理人(申請時に指定して頂きます)となります。
(3)申請した公館ではなく、他の在外公館で受け取る場合
Q1 国際結婚をするためにはどんな手続きが必要になりますか?
Q2 窓口に書類を持っていった場合、処理日数は何日ですか?
Q3 遠方に住んでいますが、申請は外務省(東京・大阪)まで行かないとできませんか?
郵便申請はできますか?
Q4 受付時間を教えてください。
Q5 手数料はいくらですか?
Q6 申請書を事前に入手したいのですがどうしたらよいですか?
Q7 先方(外国)に書類を提出する際に、翻訳を求められていますがどうしたらよいですか?
Q8 外国に住んでいますが、外国からの郵便申請はできますか?
Q9 委任状の書式を教えてください。
Q10 外務省で証明された書類の有効期限を教えてください。
平成22年1月4日現在
ア
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イギリス(英国)
イスラエル
イタリア
インド
ウクライナ
エクアドル
エストニア
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オランダ
カ
カザフスタン
キプロス
ギリシャ
グルジア
グレナダ
クロアチア
コロンビア
サ
サモア
サンマリノ
サントメ・プリンシペ
スイス
スウェーデン
スペイン
スリナム
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セルビア
セントクリストファー・ネーヴィス
セントビンセント
セントルシア
タ
大韓民国(7/14〜)
チェコ
デンマーク
ドイツ
ドミニカ共和国
ドミニカ国
トリニダード・トバゴ
トルコ
トンガ
ナ
ナミビア
日本
ニュージーランド
ノルウェー
ハ
パナマ
バヌアツ
バハマ
バルバドス
ハンガリー
フィジー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ブルネイ
ベネズエラ
ベラルーシ
ベリーズ
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ポルトガル
ポーランド
香港特別行政区
ホンジュラス
マ
マーシャル諸島
マカオ特別行政区
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
マラウイ
マルタ
南アフリカ共和国
メキシコ
モーリシャス
モナコ
モルドバ
モンゴル
モンテネグロ
ラ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
リベリア
ルクセンブルク
ルーマニア
レソト
ロシア
なお上記の締約国の他、次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。
フランス:
グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア
ポルトガル:
全海外領土
オランダ:
蘭領アンチル、アルバ
イギリス(英国):
ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島
ニュージーランド:
クック諸島、ニウエ
所定の様式はありません。任意の委任状を作成してください。
なお、委任状は返却できません。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。