外交記録公開について

平成24年5月


 外務省では,昭和51年以降,自主的措置として30年を経過した外交記録を外務省外交史料館にて公開してきました。
 平成22年5月,原則として30年を経過した外交記録の公開を一層推進するために,外交記録公開の手続等を定めた「外交記録公開に関する規則」(外務大臣訓令)を制定し,外交記録公開推進委員会が設置されました。これにより,より円滑かつ迅速な外交記録公開の実施に努めています。
 さらに,今般施行された公文書等の管理に関する法律に従って,外務省の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう,行政文書等の適正な管理,歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図ってまいります。

公文書管理

外交記録公開


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