平成24年4月
草の根文化無償資金協力は、開発途上国の草の根レベルで活動する非営利団体(NGO、地方公共団体、研究高等教育機関等)が行う文化・高等教育事業の実施を支援するために無償資金を供与しています。
各国における草の根文化無償資金協力は、草の根レベルでの当該国の開発に資する文化・高等教育振興を直接支援し、対日理解や日本との文化交流を促進する協力となっています。
原則として一人あたりGNIが6,885米ドル以下の開発途上国(2011年度の場合)で、草の根文化無償資金協力を導入している国(2012年2月現在87カ国が対象)
非営利団体が草の根文化無償の対象となることができます。実施対象国において草の根レベルの文化・高等教育振興(スポーツを含む)事業を実施する非営利団体であるということが条件です。(個人および営利団体は対象となりません。)
支援対象団体の例としては、現地で活動するNGO(国籍は問いません)、地方自治体、大学などの非営利団体が挙げられます。特殊な場合には、政府機関も支援対象となることがあります。
(1)対象国の文化・高等教育振興のための開発事業が草の根レベルの支援を目指すものであれば、草の根文化無償資金協力による資金供与の対象となりますが、以下のような事業を実施しています。
対象事業の例(これに限るものではありません)
(2)対象国の優先分野および詳細な条件は、各実施対象国の日本大使館または総領事館により、文化・高等教育分野における具体的必要性に応じて決定されます。
草の根文化無償資金協力の資金は、日本政府が毎年申請案件の審査・評価を行った後、被供与団体に供与されます。
1件当たりの供与額は、一般に1,000万円以下です。申請予定者は、消耗品、施設・設備の運営・維持費、および被供与団体の管理費については資金供与を受けられないことに注意してください。
上記の条件を満たし、対象国の文化・高等教育振興のための事業実施のために草の根文化無償資金協力の資金供与を希望する団体は、対象国内の日本大使館または総領事館に申請書を提出してください。申請書には、事業計画の詳細な予算内訳、実施地を示す地図、実施可能性調査の報告、供与資金で購入する物品・サービスの三社見積り、申請団体の紹介資料(例:パンフレット)や規約、および申請団体の年間予算書を添付する必要があります。

申請書の提出に際しては、以下の点に注意してください。
(1)資金供与対象事業選定に際して、日本政府は、事業の効果と持続可能性を優先します。申請団体が事業を適切に管理できることを日本大使館または総領事館に対して証明しなければなりません。したがって、申請団体の活動実績の詳細な説明があればその手助けになります。
(2)日本政府は給与などの経常経費については資金を供与することができません。したがって、事業実施の経常経費は、申請団体の自己負担となります。申請団体のプロジェクト維持能力を大使館に対して照明するためには、運営費をまかなえるだけの資金があることを示さなければなりません。
(3)(3) 金額に見合う価値のあることが確認出来るよう、各予算項目ごとに見積り額を提出しなければなりません。可能な限り3業者の見積りを提出してください。
日本政府は、申請されたすべての計画を支援することはできません。日本政府による詳細な審査と評価を経たうえで、適切な事業に対して資金が供与されます。
日本大使館または総領事館は、申請団体から申請書と添付書類を受理した後、以下の措置を取ります。
(1)事業の審査:申請書が受理されると、その計画は大使館または総領事館の担当官によって審査されます。特に事業の目的、影響及びコストが重視されます。これに基づき無償資金協力の候補事業が選定されます。
(2)現場視察:大使館(総領事館)の担当官が候補事業の現場を視察します。
(3)計画の承認:大使館(総領事館)は東京の外務本省に候補計画を申請し、外務本省が更なる審査を行い、承認します。
(4)贈与契約:日本大使館(総領事館)と被供与団体が贈与契約に署名します。贈与契約には、計画のタイトルと目的、被供与団体の名称、各当事者の権利と義務、事業実施のために供与される上限額、中間報告書と最終報告書の提出日、および事業の完了日が明記されます。
(5)資金の供与:申請団体が実際に資金を受け取るためには、関連文書を添えて支払い請求書を提出しなければなりません。
(6)事業の実施:無償資金は、承認された計画の申請書に明記された物品やサービスの購入のためにのみ適切に使用しなければなりません。無償資金が供与されると、合意された予定表にしたがって適時に(原則として1年以内に)事業の実施を進めることが求められます。
(7)当初案の変更:何らかの理由で事業計画案を修正する必要が生じた場合、被供与団体は、大使館(総領事館)と協議し、事前の承認を得なければなりません。(協議及び承認は書面によって行う必要があります。)
(8)報告書:実施期間中の中間報告書及び事業終了時の最終報告書が必要となります。(状況により、被供与団体は追加的な中間報告書の提出を求められる場合もあります。)
(9)監査:300万円を超える草の根無償資金協力についてはすべて外部監査が必要です。
(1)受け取った資金は計画された事業の実施のためにのみ使用しなければなりません。事業実施以外の目的に資金が使用された場合、日本大使館または総領事館は、無償資金の返還を請求する権利を留保します。
(2)被供与団体は、無償資金の監査を円滑に行えるようにするため、同事業の資金管理を専用の銀行口座を設けるなど個別に行うことが望まれます。
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