ビザ

令和4年9月30日

 現在、全ての外国籍者は再入国の場合を除きビザの取得が必要ですが、令和4年10月11日より、ビザ免除国・地域籍者に対するビザ免除措置を再開します。

<令和4年10月10日までに入国を予定している場合>

 現在一時的に停止しているビザ免除国・地域籍者は、商用等の目的(注)及び日本人の配偶者及び子の場合、9月7日より、数次有効の短期滞在ビザを申請することが可能となります。
 (注)受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における申請を行い、発行された受付済証が必要です。詳細は「外国人の新規入国制限の見直しについて(厚生労働省)別ウィンドウで開く」をご確認ください。

対象ビザ

 有効期間1年、1回の滞在期間90日以内の短期滞在ビザ(商用等、日本人の配偶者及び子)
 (注)審査の結果、一次有効のビザを発給する場合があります。

申請に必要な書類

商用等

  • (1)ビザ申請書
  • (2)旅券
  • (3)写真
  • (4)入国者健康確認システム(ERFS)から発行された受付済証(「マルチビザ(1年)申請」項目が「希望」と記載されたもの)
  • (5)数次の渡航目的を説明する資料(Word)

日本人の配偶者及び子

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