日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
外交活動を行う期間
(1)旅券
(2)写真
(3)口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
(4)ビザ申請書(場合によっては省略可)
(1)外交旅券所持者が全て外交ビザ(在留資格:外交)を取得できるわけではありません。休暇,観光,通過等公務以外の目的で来日する場合には,短期滞在(滞在期間15日,30日,又は90日)の在留資格が付与され,入国時の指紋等生体情報の提供義務は免除されませんのでご注意ください。
外交旅券所持者に対するビザ免除は,一般旅券所持者の場合とその対象国籍が異なりますのでご注意ください。