選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
※いづれも、詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。