在外選挙・国民投票・国民審査

令和6年8月5日

「日本国内での投票」を動画で見る

 選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。

【選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間】

1 期日前投票

 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。

選挙人は、登録地の市区町村選挙管理委員会に出向いて投票します。

2 不在者投票

 登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。

選挙人は、1 事前に登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙の請求をします。 2 事前に登録地の市区町村選挙管理委員会から投票用紙の交付を受けます。 3 登録地以外の市区町村選挙管理委員会に出向いて投票します。

【選挙当日の投票】

1 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票

(注)いづれも、詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外選挙・国民投票・国民審査へ戻る