在外選挙・国民投票・国民審査

令和6年8月2日

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 郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、直接、登録先の市区町村選挙管理委員会(選管)に投票用紙を郵送する投票方法です。

郵便等投票の手順

  1. 投票用紙請求書と在外選挙人証を選管に直接送付します。
  2. 選管から投票用紙、封筒が返送されます。
  3. 投票用紙に記入して選管に直接送付します。

選挙人は登録地の市区町村選挙管理委員会と次の手順でやりとりをします。 1.投票用紙請求書と在外選挙人証を選管に直接送付します。 2.選管から投票用紙、封筒が返送されます。 3.投票用紙に記入して選管に直接送付します。

1 投票用紙の請求

(1)投票用紙等請求書を作成します。

  • 投票用紙等請求書は「在外選挙関連申請書一覧」から入手できます。
  • 適当な用紙に以下の必要事項を書いて請求することもできます。
    (必要事項)
    • ア 請求する選挙の種類(衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙及びこれらの補欠選挙・再選挙)
    • イ 請求年月日
    • ウ 氏名
    • エ 署名(必ず本人が署名し、在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様に書いてください。
    • オ 在外選挙人証の交付番号
    • カ あて先((市区町村名)選挙管理委員会委員長)

(2)郵便で投票用紙を請求します。

  • 記入した「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を、国際郵便等で登録地の市区町村選挙管理委員会あてに送付します(送付費用は自己負担)。請求者が自ら署名を行っていなかったり、記載事項に不備がある場合や在外選挙人証が同封されていない場合には、投票用紙は交付されませんので、ご注意下さい。
  • 投票用紙の請求はいつでも行うことができますが、国内の選挙期日(投票日)の4日前までに市区町村の選挙管理委員会に請求書が届いている必要があります。ただし、国内の投票日に間に合わせるためには早めに請求し、選挙の公示又は告示日までに投票用紙を受け取ることをお勧めします。

(注)選挙管理委員会が請求者に投票用紙を交付する際の送付先は、在外選挙人証に記載されている住所(又は住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先))となります。転居等により住所(又は住所以外の送付先)を変更された方は、在外選挙人証記載事項変更届出書に在外選挙人証を添えて最寄りの在外公館経由で登録先の選挙管理委員会に届け出て登録されている住所を変更し、新住所が記載された在外選挙人証を入手しておく必要があります。

2 投票用紙の交付

「投票用紙」「内封筒」「外封筒(投票記載年月日、投票記載場所(国名)、氏名、署名、在外選挙人証の交付番号が記載)」「送付用封筒(市区町村選挙管理委員会、住所、郵便番号が記載)」

「投票用紙」「内封筒」「外封筒」を1セットとして、請求した選挙の種類分(選挙区選挙、比例代表選挙)が在外選挙人証に記載された住所に直接送付されてきます。その際、投票用紙の交付記録が記載された在外選挙人証も返送されます。

(注)投票用紙等の交付は、次のとおり開始されます。あらかじめ郵送日数を考慮して、交付開始時期の前に請求書類が選挙管理委員会あてに届くようにしておきましょう。

衆議院議員総選挙
 衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日

参議院議員通常選挙
 参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日

統一対象再選挙・補欠選挙
 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日

3 投票用紙への記載

 投票用紙が届いたら、選挙期日が公示又は告示された日の翌日以降に、投票用紙に自ら候補者一人の氏名等を以下の要領で記入します。なお、候補者情報は、日本の新聞・テレビ・インターネットなどを通じた報道等から入手してください。

投票用紙記入要領
  比例代表選出議員選挙 (小)選挙区選出議員選挙
衆議院議員総選挙、
補欠選挙・再選挙
名簿届出政党の名称か略称を一つ 候補者一人の氏名
参議院議員通常選挙
補欠選挙・再選挙
名簿届出政党の名称か略称を一つ又は候補者一人の氏名 候補者一人の氏名

4 記載済み投票用紙の送付

  • (1)記載済みの投票用紙1枚ごとに内封筒に入れて、封をします。
  • (2)外封筒に以下を記入します。
    • 投票記載年月日
      (上記「3 投票用紙への記載との関係」から、選挙期日が公示又は告示された日の翌日以降の日付となる)
    • 投票記載場所(国名)
    • 氏名
    • 署名
      (必ず本人が自署し、在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様に書いてください)
    • 在外選挙人証の交付番号
  • (3)投票用紙を封入した内封筒を、必ず対応する外封筒(比例代表選出議員選挙、(小)選挙区選出議員選挙)に入れて封をします。同じ外封筒に内封筒を2通入れないよう注意してください。
  • (4)お手持ちの適当な封筒に外封筒を入れて封をし、その表面に「在外投票在中」と朱書きで明記して、在外選挙人証に記載されている登録地の市区町村選挙管理委員会あてに郵送します(送付費用は自己負担)。

投票の締切日

 記載済み投票用紙は、国内の選挙期日(投票日)における投票終了時刻(通常日本時間午後8時)までに投票所に到達するよう、投票先の市区町村選挙管理委員会あてに送付してください。

ご注意

  • 大使館や総領事館には、郵便等投票のための投票用紙を請求することはできませんので、必ず登録地の市区町村選挙管理委員会に直接請求してください。
  • 郵便等投票から在外公館投票への変更
     郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、1 投票用紙 2 内封筒 3 外封筒をすべて在外公館の投票所で返却すれば、在外公館投票を行うことができます。在外公館投票を行うためには、そのほかに、在外選挙人証と旅券等の身分証明書の提示が必要となります。
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