海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
転出届について詳しいことは、現在お住まいの市区町村役場にお問い合わせ下さい。
旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
在留届の詳細及び在留届用紙のダウンロードについては、「在留届」を御存じですか?ページをクリックしてご確認下さい。
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。
在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選管は次の通りです。
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 | 最終住所地 |
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |
※日本を出国した時期や、最終住所地や本籍地がはっきりしない場合、在外公館では登録申請先がわかりませんので、申請者ご自身で確認を行ってから申請して下さい。
本人または登録申請者の同居家族等
※「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者を指します(登録申請者本人を除く)。
申請書・申出書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードするか、在外公館へお申しつけ下さい。
ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらの書類を提示してください。
登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。
申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要ですので、ご注意ください。
旅券が提示できない場合には、こちらの書類。
旅券以外の身分証明書は認められません。
在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住していることを在外公館が確認する必要があります。
在留届を3か月以上前に出されている方は、別途の確認は不要です。
在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)を提示いただくことによって確認を行うことができます。
いずれも無い場合は、(ハ)と同じ扱いとなります。
在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類(上記(イ)参照)を提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
登録申請日から3か月住所要件を満たす日までの間に、国籍喪失、又は住所変更等により申請内容に変更が生じた場合は、申請者は直ちにその旨を在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書により、申請書を提出した在外公館に届け出る必要があります。
※国籍喪失や選挙管轄区域外への転居の届出があった場合は、登録申請は取り下げられたものと見なされます。
登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、3か月程度を要します(「登録申請の流れ」参照)。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい。
なお、在外選挙人証は在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をされると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。
「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。
※届出書は在外公館にもあります。
任意の用紙(又は届出先の在外公館所定の用紙)に氏名、旅券番号、新住所、電話番号を記載するか又は新住所を確認できる書類の写し。
「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。
※申請書は在外公館にもあります。
ただし,帰国して転入届を提出しても,次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は,海外へ戻った後,手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。(注)
※申請書(「在外選挙人証再交付申請書(帰国)」)は、「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。
日本の国籍を有する重国籍者も被登録資格がありますが、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合又は外国の国籍も有する日本国民で、その国の国籍を選択した場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっています(国籍法第11条)。したがって、この場合には、在外選挙人名簿登録の資格はありません。