在外選挙・国民投票・国民審査
在外選挙人名簿登録申請の流れ 在外公館申請
在外公館申請(海外での申請)
STEP1 海外へ出発する前に転出届を提出する
海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
転出届について詳しいことは、現在お住まいの市区町村役場にお問い合わせ下さい。
STEP2 在留届を提出する
旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
オンライン在留届(ORRネット)にて手続きが可能です。
STEP3 在外公館において「在外選挙人名簿」の登録申請を行う
(1)登録資格
- ア 満18歳以上の日本国民であること
- イ 海外に3か月以上継続居住していること
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。 - ウ 在外選挙人名簿に未登録であること
(2)在外選挙人名簿の登録地
在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選管は次の通りです。
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 | 最終住所地 |
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |
(注)日本を出国した時期や、最終住所地や本籍地がはっきりしない場合、在外公館では登録申請先がわかりませんので、申請者ご自身で確認を行ってから申請して下さい。
(3)申請先
(4)申請者
本人または登録申請者の同居家族等
(注)「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者を指します(登録申請者本人を除く)。
(5)必要書類
申請書・申出書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードするか、在外公館へお申しつけ下さい。
ア 登録申請者本人による申請の場合
- (ア)在外選挙人名簿登録申請書
- (イ)有効な旅券
ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらの書類を提示してください。
イ 同居家族等による申請の場合
- (ア)在外選挙人名簿登録申請書
登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。 - (イ)申出書
申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要ですので、ご注意ください。 - (ウ)登録申請者本人の日本国旅券
旅券が提示できない場合には、こちらの書類。 - (エ)登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国旅券
旅券以外の身分証明書は認められません。
(6)住所確認
在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住していることを在外公館が確認する必要があります。
ア 既に3か月以上居住している方
在留届を3か月以上前に出されている方は、別途の確認は不要です。
在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)を提示いただくことによって確認を行うことができます。
いずれも無い場合は、(ウ)と同じ扱いとなります。
イ 滞在が3か月未満の方
在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類(上記(ア)参照)を提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
ウ 到着したばかりの方
在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
(7)申請時における居住期間が3か月未満で申請した場合の登録申請書の記載事項の変更
登録申請日から3か月住所要件を満たす日までの間に、国籍喪失、又は住所変更等により申請内容に変更が生じた場合は、申請者は直ちにその旨を在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書により、申請書を提出した在外公館に届け出る必要があります。
(注)国籍喪失や選挙管轄区域外への転居の届出があった場合は、登録申請は取り下げられたものと見なされます。
(8)在外選挙人証の交付
在外選挙人証は在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をされると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。
(9)在外選挙人証の住所変更・氏名変更
- 在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。
- 婚姻等により氏名を変更した場合も同様です。この場合、あらかじめ管轄の在外公館に婚姻届を提出しておくとともに、投票時の本人確認に備えて新規発給の手続を行っておく必要があります。
- 在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか、直接窓口に提出してください。
- ア 在外選挙人証(原本)
- イ 在外選挙人証記載事項変更届出書
「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。なお、届出書は在外公館にもあります。
(注)併せて、在留届についても、オンライン在留届(ORRネット)にて変更の届出をお願いします。
STEP4 「在外選挙人証の発行」
- 「在外選挙人名簿に登録され」、「在外選挙人証」が交付されます。
- 在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館で、また郵送で、在外選挙人証を受け取ることになります。