自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)

平成30年2月27日
  1. 本年3月1日から,平成29年8月4日に改正が決定された,日・インド包括的経済連携協定附属書3(原産地規則に係る運用上の証明手続)に関する運用上の手続が運用開始されます。
  2. 従来,原産地証明書の遡及発給期間は,船積日から9か月以内とされていましたが,本改正により,船積日から12か月以内に変更となります。
  3. なお,改正後の遡及発給期間が適用される原産品は,船積日が平成30年3月1日以降の原産品です。

自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)へ戻る