東ティモール民主共和国

令和4年7月8日

 2022年、日本と東ティモール民主共和国は、外交関係開設20周年となる節目の年を迎えます。日本政府は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、日本と東ティモールの交流促進に資する様々な事業(二国間の事業、オンラインでの事業を含む)を周年事業として認定します。申請の要領は下記のとおりです。

1 対象となり得る事業

  • (1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日本と東ティモール間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
  • (2)原則として、2022年に日本又は東ティモールで開催される事業。ただし、例外的に2023年初めに開催される事業も対象となり得ます。
  • (3)次の各項目に該当しない事業。
    • ア 公序良俗に反する事業。
    • イ 日本又は東ティモールの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
    • ウ 日本と東ティモールの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
    • エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
    • オ 公益性に乏しい事業。
    • カ 営利を主たる目的とした事業。

2 申請の要領

  • (1)東ティモールで事業を開催する場合、主催者は、原則として事業開催の6週間前必着で、事業を東ティモール実施する場合は東ティモール日本国大使館に、日本で実施する場合は在日本東ティモール民主共和国大使館に、次の申請書類を郵送又はメールにて送付ください。
    • ア 申請書(ひな形ダウンロード:WordPDF別ウィンドウで開く
    • イ 収支予算書(ひな形ダウンロード:ExcelPDF別ウィンドウで開く
    • ウ 誓約書(ひな形ダウンロード:WordPDF別ウィンドウで開く
    • エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
    • オ 主催団体の概要が分かる資料
      • (ア)役員名簿
      • (イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
      • (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
      • (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
      • (注)官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
  • (2)大使館で受け付けた申請は、必要に応じて外務本省で審査されます。その後、大使館から主催者に結果が通知され、周年事業に認定された場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に大使館に提出し、大使館の許可を得てください。)。

3 事業終了後の報告

 主催者は、事業終了後、大使館に事業報告書(ひな形ダウンロード:WordPDF別ウィンドウで開く)を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、大使館の広報資料に掲載される可能性があります。

4 留意事項

  • (1)申請時における留意事項
    • ア 大使館宛てに送付された申請書類は返却されません。
    • イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、大使館から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
    • ウ 事業開催の6週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
    • エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
  • (2)準備・実施時における留意事項
    • ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。
    • イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大使館に報告してください。
    • ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
      • (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館に報告がなされない場合。
      • (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、(3)のいずれかに該当することになる場合。
      • (ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。

5 申請先

  • (1)東ティモールで事業を実施する場合
     在東ティモール日本国大使館
     Embassy of Japan in Timor-Leste
    (住所)Avenida de Portugal, Dili, Timor-Leste (P.O.Box 175)
     (電話番号)+(670)332-3131/2
     (Email)jpemb.pr.tl@di.mofa.go.jp
  • (2) 日本で事業を実施する場合
     在日本東ティモール民主共和国大使館
     (住所)102-0071 東京都千代田区富士見1-8-9
     (電話番号)(03)3238-0210
     (Email)administrative.01@embtltokyo.jp
    CC:japaneasttimor20@mofa.go.jp

 (注)日本国内で事業・行事を実施する場合は、駐日東ティモール大使館が申請窓口となりますので御注意ください。また、必ず、CC:japaneasttimor@mofa.go.jpも宛先に含めてください。

6 お問い合わせ先

 本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

 在東ティモール日本大使館 広報・文化班
 電話:+(670)332-3131/2(内線:222)

 外務省アジア大洋州局南東アジア第二課 東ティモール班
 電話:03-5501-8265(内線:5472)


東ティモール民主共和国へ戻る