アジア

平成30年10月22日

 日メコン交流年事務局は,交流年の趣旨にふさわしい事業を募集し,日メコン交流年事業として認定します。認定された事業は交流年ロゴマークを使用することが可能となり,交流年ウェブページのイベントカレンダーに掲載されます。皆さまのご応募お待ちしております。

1 事業認定基準

  • (1)原則として2019年1月1日から2019年12月31日の期間において,日メコン交流の促進を目的として日本またはメコン地域諸国内(カンボジア,タイ,ベトナム,ミャンマー,ラオス)で実施されるもの。
  • (2)事業の内容が,日本とメコン地域諸国との間の幅広い分野(青少年,芸術,学術,スポーツ,観光,政治等)における多国間または二国間の交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。
  • (3)純粋な営利目的と判断される事業や,一般向けに公開しない事業については認定の対象外とします。ただし営利事業であっても,交流年に呼応して企画され,上記(2)の基準を充分に満たすものについては認定の対象となり得ます。
  • (4)事業の内容や目的が明確であり,実現の可能性が高いもの。
  • (5)特定の主義・主張,宗教の普及,政治活動や選挙運動を目的とせず,公共の秩序または善良な風俗を害さないもの。また,主催者が過去に日本とメコン地域諸国の友好関係を害する行為を行ったことがないこと。
  • (6)事業実施に係る経費については,主催者側が一切の責任を負うこと。
  • (7)所定の申請書及び誓約書等が提出されていること。

(注)国際交流基金主催・助成事業,文化庁助成事業等の公的資金を活用した事業は認定の手続を経ることなく,ロゴマークの使用を可とします。ただし事前に事業認定申請書(WORDPDF別ウィンドウで開く)のみ事務局に提出してください。

2 認定事業の特典

  • (1)認定された事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,日メコン交流年2019事業の名称,日メコン交流年2019のロゴマークを使用することができます。
  • (2)認定された事業は,日メコン交流年2019のイベントカレンダーに掲載します。

3 申請方法

(1)申請先

 申請する団体の所在地および国籍により,申請先が異なります。判別が難しい場合は交流年事務局までご相談ください。

【日本国内に所在する日本人主体の団体】

 日メコン交流年事務局(外務省南部アジア部南東アジア第一課)
 住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 FAX:03-5501-8262
 E-mail:mekongjapan2019@mofa.go.jp

【メコン諸国に所在する日本人主体の団体】

 在メコン各国日本大使館・総領事館

【メコン諸国に所在するメコン諸国主体の団体】

 メコン各国外務省

【日本国内に所在するメコン諸国主体の団体】

 在京メコン各国大使館・総領事館

(2)必要書類

  • ア 事業認定申請書(WORDPDF別ウィンドウで開く
  • イ 誓約書(WORDPDF別ウィンドウで開く
  • ウ 事業収支計画書(EXCEL
  • エ 事業概要,事業主催者の普段の活動内容がわかる資料(当該事業の企画書,主催団体の発行するパンフレット,過去の活動実績等。様式はございません)

(注)ただし別途,外務省後援名義等を申請して提出しており,申請先が認めた場合は,上記ウ及びエの提出は省略可とします。

(3)申請・認定の流れ

  • ア 申請者は必要書類を電子メール(推奨),又は郵送にて送付。
    (注)原則として事業開始の1か月前に到着。
  • イ 申請を受けた各機関は申請内容を審査。
  • ウ 申請者に対して審査結果を回答。認定した事業に対しては,ロゴマークのデータを送付。
  • エ 認定された事業は,送付された情報に基づき,外務省ホームページの日メコン交流年イベントカレンダーに掲載。

4 注意事項等

  • 提出された書類等は返却しません。
  • 交流年事業として認定された場合でも,経費負担や広報等の事業実施に係る全ての責任は事業の主催者にあり,事務局が何らかの責任を負うことは一切無いことといたします。
  • 事業内容に変更が生じたり,中止となったりした場合には,直ちにその旨を書面にて通報してください。
  • 事業内容が中止となった場合,若しくは事業内容の変更後又は事業の認定後に事業内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には,事務局が認定を取り消すことがあります。
  • 事業主催者が実施する他の事業や他の団体等への,ロゴマークの転用等,無断使用を禁止します。
  • 事業主催者は事業完了後3か月以内に,収支決算書(様式不問)を含む報告書(WORDPDF別ウィンドウで開く)を事務局に提出してください。

(注)ただし別途,外務省後援名義等の報告をする場合は,これをもって交流年事業の報告に代替可とします。



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