情報公開・個人情報保護
情報公開に関するQ&A
9 審査請求、訴訟について
令和6年10月1日
Q57 不開示決定等に不服がある場合には、どのような手続きがあるのですか?
A57
- 不開示や部分開示の決定などに不服がある場合には、外務大臣に対して審査請求をすることができます。
- 外務大臣は、審査請求があったときには、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
- 審査請求人は、同審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が公表された後、その写しが送付されます。
- また、審査請求とは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
Q58 審査請求を行う場合、どのような事項を書いて提出する必要がありますか?
A58 個人で審査請求を行う場合は、次の事項を記載してください。また、審査請求人の押印が必要です。(行政不服審査法第19条による。)
- 審査請求人の氏名、住所又は居所(押印が必要)
- 審査請求に係る処分
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日