情報公開・個人情報保護
審査請求書
令和6年10月1日

1 審査請求書には、次の事項が記載されている必要があります(行政不服審査法第19条)。
- (1)審査請求人の氏名及び住所又は居所(押印は不要です。)
- (2)審査請求に係る処分(開示決定等通知書に記された決定内容です。(開示決定等通知書には「個人情報保護第○○号」と文書番号が記されています))
- (3)審査請求に係る処分があったことを知った日(開示決定等通知書を受け取った日です。)
- (4)審査請求の趣旨及び理由
- (5)当省が決定(処分)を行った際に、審査請求人に対して当該決定に不服がある場合には、審査請求できる旨を教示されたかどうか及び教示された場合にはその内容(外務省の開示決定等通知書に明記されています。)
- (6)審査請求の年月日
2 審査請求書の書式には決められたものはありません。上記1(1)~(6)の事項が正しく記載されていれば、様式は自由です。