情報公開・個人情報保護

7 開示・不開示の決定について

令和6年10月1日

Q47 個人に関する情報は原則として不開示と聞きましたが、開示請求者本人の個人情報は開示されるのでしょうか?(例:査証に関する文書など)

A47
  • 情報公開法は、誰に対しても、目的に関わりなく開示請求を認めていることから、本人に関する情報の開示請求があった場合にも、開示請求者が本人であることは考慮されないことになっています。したがって、この場合、行政文書開示請求では原則として不開示となります。
  • 一方、個人情報保護法では、原則、本人に限り行政機関が保有する個人情報の開示請求が認められています。そのため、開示請求者本人の個人情報については、個人情報保護法に基づく保有個人情報 開示請求をしてください。

Q48 秘密指定されている文書でも開示されますか?

A48
ケース・バイ・ケースですが、審査をした結果、情報公開法が規定する不開示情報に該当しないとされた情報については、秘密指定を解除した上で開示されることになります。

Q49 「部分開示」との決定を受けましたが、実際に開示された文書では、私の知りたい部分は全て黒く塗られていて、読むことができたのは関係のないところばかりでした。これは、実質的には「不開示」ではないのですか?

A49
開示・不開示の決定は、文書単位で行われます。その文書の一部が黒く塗られている場合は、その内容に関わらず「部分開示」という決定を行うこととされています。つまり、文書の実質面ではなく、黒く塗られた部分があるかどうかの形式面で判断しているということです。

Q50 「○○の状況がわかる文書」という請求をしましたが、「○○に関する調査を行ったことがなく、該当する文書は作成されていないため不開示(不存在)」という通知がありました。今まで調査を行ったことがないのなら、国民への説明責任を全うするという情報公開法の目的を尊重して、開示請求を受けて調査を行い、文書を作成して開示できないのですか?

A50
できません。情報公開法では、開示請求があった時点で外務省が行政文書として保有しているものが対象となりますので、開示請求日以後に作成された文書は、その開示請求の対象外となります。
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