情報公開・個人情報保護

5 開示の実施方法等申出書について

令和6年10月1日

Q33 「開示請求書」と「開示の実施方法等申出書」はどのように違うのですか?

A33
  • 行政文書開示請求書」は、開示請求を行う際にご提出いただく書類です。「行政文書の開示の実施方法等申出書」は、開示請求された行政文書の開示または部分開示の決定が行われた後に、実際に文書の開示を受ける「方法」を決めていただくために提出をお願いする書類です。
  • なお、開示の方法には、(1)窓口で閲覧する、(2)窓口で写し(スキャナで読み取ってできた電子データを含む)の交付を受ける、(3)写しの郵送、といったものがあります。
【重要】
 開示請求等については、郵送による申請を積極的に検討いただきますようお願いいたします。
 警備上の理由から、外務省公文書監理室の窓口に来訪される際は、可能な限り前日までに電話等で来訪日時の予約をお願いいたします。

Q34 開示の実施方法等申出書はどのように書けばよいですか?

A34
記入例をご参照ください。

Q35 開示の実施方法等申出書を郵送することはできますか?

A35
  • できます。郵送される場合には、開示実施手数料に相当する収入印紙を「行政文書の開示の実施方法等申出書」に貼付していただくことが必要です(現金書留による納付は受け付けることはできませんので御注意ください。)。
  • また、開示文書の写しの郵送を希望される場合には、外務省が送付する「開示決定等通知書」に記載された郵送料に相当する郵便切手も同封してください(こちらも現金書留による納付は受け付けることはできませんので御注意ください。)。

Q36 開示の実施方法等申出書をFAXまたは電子メールで送ることはできますか?

A36
外務省では、開示請求書をFAXまたは電子メールでは受け付けておりません。

Q37 開示の実施方法等申出書を海外から日本の外務省に郵送することはできますか?

A37
可能です。ただし、(1)開示実施手数料に相当する収入印紙と、(2)写しの交付を希望される場合に、開示実施手数料に相当する収入印紙と外務省からあなたに文書を送付するために必要な郵送料分の日本の郵便切手を入手していただく必要があります。
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