情報公開・個人情報保護

1 開示請求できる文書について

令和6年10月1日

Q1 開示請求できる文書とは、どのようなものですか?

A1
  • 外務省が保有する「行政文書」と呼ばれるものです。
  • 外務省の行政文書とは、「外務省の職員が職務上作成・取得した文書で、組織的に用いるものとして保有しているもの」です。(正確な定義は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という)第2条第2項を御参照ください。)
  • ただし、次の文書は開示請求の対象ではありません。御注意ください。
    • 官報、白書、新聞、雑誌、書籍などの販売目的の刊行物。
    • いわゆる「歴史的な資料等」(外務省の場合、外交史料館において、情報公開法施行令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの)。御利用の際は外交史料館への利用請求が必要です。)。

Q2 開示請求する前に、外務省の保有する行政文書についての情報を得ることはできますか?

A2

Q3 首都圏ではないところに住んでいます。外務省に行く以外に、外務省の保有する行政文書についての情報を得ることはできますか?

A3
電子政府の総合窓口(e-Govポータル)で、外務省の保有する行政文書をまとめた「行政文書ファイル管理簿」を見ることができます。

Q4 外務省の保有する行政文書について、直接相談できる窓口は、東京以外にありますか?

A4
窓口は、東京の外務省公文書監理室だけです。地方にいらっしゃる方は、電話でお問い合わせください。(公文書監理室直通:03-5501-8068)

Q5 外務省が広報等に使用した写真(プリントしたもの)やネガも、請求すれば閲覧・交付が可能ですか?

A5
外務省が、その職務上取得・保有しているものであれば、開示請求の対象になります。開示の決定が行われれば、当然閲覧や写しの交付が可能になります。

Q6 外交史料館で公開されている歴史的な資料も開示請求できますか?

A6
情報公開法で「歴史的な資料等」と分類された文書は開示請求の対象外と定められており、外務省の場合、外交史料館で閲覧していただくことになります。「歴史的な資料等」とは、情報公開法施行令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものです。御利用の際は外交史料館への利用請求が必要です。

Q7 外務省の窓口では、図書館のように、色々な文書を見ることができますか?

A7
  • 外務省の公文書監理室(窓口:前日までの事前予約が必要です)では、一部の公表資料を除いて、外務省が保有する行政文書の閲覧はできません。行政文書の閲覧を希望される場合には、開示請求を行っていただく必要があります。
  • なお、外務省が公表している刊行物(外交青書など)等の中には常備しているものもあります。

Q8 情報公開法による開示請求をすることなく、外務省の保有する文書、資料等を入手することはできますか?

A8
公表資料については、案件を担当する部署に直接お問い合わせください。また、外務省ホームページの情報も御活用ください。
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