報道発表
日・インドネシア経済連携協定改正議定書の効力発生のための外交上の公文の交換
令和8年6月26日
6月26日(現地時間同日)、インドネシアのジャカルタにおいて、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書」(令和6年8月8日署名。以下「改正議定書」という。)の効力発生のための関係する国内法上の手続が完了したことを相互に通告する外交上の公文の交換が行われました。これにより、この改正議定書は、本年8月1日に効力を生じます。
- この改正議定書は、物品及びサービスの貿易に関する市場アクセスの改善に加え、ルール面での改善を含む改正を通じ、日・インドネシア経済連携協定の内容を拡充するものです。
- この改正議定書の発効により、ASEAN地域において最大の経済規模を有するインドネシアとの経済関係の促進、ひいては日・インドネシア二国間関係全体の更なる緊密化が期待されます。
(参考1)日・インドネシア経済連携協定改正議定書の効力発生に関する規定
日・インドネシア経済連携協定改正議定書第二十六条
- この議定書は、この議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。
