報道発表

「電子商取引に関する協定」のための暫定的な措置の採択

令和8年3月28日
「電子商取引に関する協定」のための暫定的な措置を採択する参加国出席者の集合写真 (写真提供:WTO)

3月28日、カメルーンのヤウンデで開かれた第14回世界貿易機関(WTO)閣僚会議に際して、我が国を含む66のWTO加盟国(以下、「参加国」という。)が、「電子商取引に関する協定」のための暫定的な措置を採択したところ、概要は以下のとおりです。

  1. 「電子商取引に関する協定」は、我が国が豪州及びシンガポールと共に共同議長国を務めるWTO電子商取引交渉の成果として、グローバルなデジタル貿易に関する共通ルールを初めて定めた協定です。2024年7月に協定の条文が公表されて以来、同協定をWTO協定の附属書として組み込むことが目指されていますが、これまで組込みに必要な全てのWTO加盟国によるコンセンサスの形成には至っていません。
  2. 「電子商取引に関する協定」のための暫定的な措置は、同協定のWTO協定への組込みが実現するまでの間、同協定を実施するためのものです。同協定は、
    1. 貿易書類の電子化等や電子決済の促進による電子商取引の貿易円滑化、
    2. 電子的送信に対する関税賦課の禁止、政府データの公開等を通じた開かれた電子商取引の確保、
    3. サイバーセキュリティ、オンライン消費者保護等による電子商取引の信頼性向上などに関するルール、
    を定めています。同協定の実施により、企業の予見可能性を高め、ビジネスコストを低減するとともに、消費者にとっても安心・安全な環境の実現に貢献することが期待されます。我が国を含む参加国は、今般採択された「電子商取引に関する協定のための暫定的な措置に関する宣言」に沿って、同協定の受諾に必要な国内手続を進め、実施することを目指します。
  3. 茂木敏充外務大臣は、共同議長国による共同プレスリリースにおいて、「共同議長国である日本は、「電子商取引に関する協定」の暫定的な措置の採択を多くの有志国とともに心から歓迎する。この取組は、重要性が増すグローバルなデジタル貿易を一層促進し、WTOのルール形成機能の意義を示し、多角的貿易体制の強化に資するものである。日本は、同協定のWTO協定への組込みを目指して引き続き主導的役割を果たしていく」と表明しました。
  4. 我が国は、共同議長国として、全てのWTO加盟国に同協定の受諾を奨励するとともに、WTO協定への組込みに向けて引き続き取組を主導していきます。

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