報道発表

日・パラグアイ投資協定の署名

令和7年12月6日
日・パラグアイ投資協定署名の様子
日本とパラグアイ、両国代表者による握手

 12月5日(現地時間同日)、パラグアイ共和国の首都アスンシオンにおいて、板垣克巳駐パラグアイ共和国日本国特命全権大使と、ルベン・ラミレス・レスカノ・パラグアイ共和国外務大臣(H.E. Mr. Rubén RAMÍREZ LEZCANO, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Paraguay)との間で、「投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定」(日・パラグアイ投資協定)の署名が行われました。

  1. この協定は、締約国間における投資の促進及び保護を図るため、一方の締約国の投資家(企業等)が、他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入後の内国民待遇、投資参入段階及び参入後の最恵国待遇、公正・衡平待遇、収用及び補償の条件、送金の自由、紛争の解決手続等)について定めるものです。
  2. パラグアイの政治・社会情勢は比較的安定しており、メルコスールの加盟国であり、南米地域の中核を占めるブラジルとの近接性といった地域的・地理的特色から、日系企業の関心も高まっています。また、パラグアイ政府は外国投資促進制度の整備にも積極的に取り組んでおり、本協定の締結により、パラグアイにおける投資環境が一層整備され、日系企業による投資促進が期待されます。
  3. この協定は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を外交上の経路を通じて相互に通告し、その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後、30日目の日に効力を生じます。

(参考)別添

 日・パラグアイ投資協定(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く西文(PDF)別ウィンドウで開く


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