報道発表
「千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」の加入書の寄託
令和7年11月17日
11月14日(現地時間同日)、日本政府は、ロンドンの国際海事機関(IMO)において、「千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(略称:1995年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約(STCW-F条約))の加入書をアルセニオ・ドミンゲスIMO事務局長に寄託しました。
- この条約は、漁船員が任務の遂行に必要な能力を備えること等を確保するため、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際基準を設定することを目的とするものであり、我が国がこの条約に加入することは、海上における人命及び財産の安全の確保並びに海洋環境の保護の見地から有意義であると考えられます。
- この条約は既に発効済みのため、我が国については、IMO事務局長に加入書を寄託した日の3か月後(令和8年2月14日)に効力を生ずる予定です。
(参考)
- 令和7年5月23日にこの条約の締結のための国会承認を得た。
- 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(略称:1995年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約(STCW-F条約))

