報道発表

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書 (WTO協定改正議定書(漁業補助金協定))の発効

令和7年9月15日

 15日、漁業補助金に関する協定(以下「漁業補助金協定」という。)を世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下「WTO協定」という。)に追加するための改正議定書(以下「改正議定書」という。)が、世界貿易機関(WTO)の全加盟国の3分の2に当たる111加盟国により受諾され、WTO協定の規定に基づき、受諾国の間で発効しました。

  1. この改正議定書は、WTO協定の附属書一Aに漁業補助金協定を追加するものです。漁業補助金協定は、違法・無報告・無規制漁業(IUU漁業)につながる補助金の禁止等を定めています。また、平成7年のWTO設立以来、貿易円滑化協定に続く2例目となる附属書一Aの新規協定であり、その発効はWTOのルール策定機能の意義を示したという点で重要です。
  2. 加えて、改正議定書の発効は、IUU漁業につながる補助金の撤廃等を掲げた国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献するとともに、世界的な漁業資源管理の促進、多角的貿易体制の更なる発展及び世界経済の持続可能な成長にも寄与すると期待されます。

(参考1)世界貿易機関(WTO)

 世界貿易機関(WTO:World Trade Organization)は、平成6年(1994年)に設立が合意され、平成7年(1995年)1月1日に設立された国際機関。WTO協定は、貿易に関連する様々な国際ルールを定めている。WTOはこうした協定の実施及び運用を行うと同時に新たな貿易課題への取組を行い、多角的貿易体制の中核を担っている。なお、WTO協定において用いられる「国」は、WTO加盟国である独立の関税地域を含む。

(参考2)「WTO協定改正議定書(漁業補助金協定)」について

  1. 令和4年6月17日(現時時間17日)にWTO閣僚会議で採択。
  2. 我が国は、令和4年6月9日に締結のための国会承認を得て、同年7月3日に受諾書をWTO事務局長に寄託。
  3. 改正議定書は、WTO協定第10条3の規定に従って、加盟国の3分の2が受諾した時に当該改正を受諾した加盟国について効力を生じ、その後は、その他の各加盟国について、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。

(参考3)WTO協定第10条3(関連部分抜粋)

 この協定又は附属書一A及び附属書一Cの多角的貿易協定の改正(中略)であって、加盟国の権利及び義務を変更する性質のものは、加盟国の三分の二が受諾した時に当該改正を受諾した加盟国について効力を生じ、その後は、その他の各加盟国について、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。


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