報道発表
GIGO設立条約の効力発生
令和6年12月10日
12月9日にイタリアが「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関(GIGO)設立条約」の最後の批准書を同条約の寄託者である英国政府に寄託した結果、本10日に同条約が発効しました。
- 本条約は、全ての締約国によって批准又は受諾される必要があり、締約国からの最後の批准書又は受諾書が寄託された日の翌日に効力を生ずることとなっています。既に我が国は7月3日に、英国は10月4日に、それぞれ寄託を終えていることから、12月9日のイタリアの寄託によって、本条約はその翌日である12月10日に効力を生ずることとなりました。
- 本条約が発効し、GIGOが設立されることを通じ、日英伊による次世代戦闘機の共同開発プログラムであるGCAPを一元的に管理・運営する体制が構築され、円滑な共同開発に資することが期待されます。
(参考1)GIGO設立条約の締約国
日本、英国、イタリア
(参考2)GIGO設立条約
第62条(4)この条約は、全ての締約国によって批准され、又は受諾されなければならない。この条約は、締約国からの最後の批准書又は受諾書が寄託された日の翌日に効力を生ずる。