報道発表

暴力的行為に関与するイスラエルの入植者に対する資産凍結等の措置について

令和6年7月23日

 ヨルダン川西岸地区におけるイスラエルの入植者による暴力的行為をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容も踏まえ、閣議了解「暴力的行為に関与するイスラエルの入植者に対する資産凍結等の措置について」(令和6年7月23日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

  1. 措置の内容
    資産凍結等の措置
     外務省告示(7月23日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定された暴力的行為に関与するイスラエルの入植者(4個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
    (ⅰ)支払規制
     外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
    (ⅱ)資本取引規制
     外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
  2. 上記資産凍結等の措置の対象者
    別添参照
     資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者(PDF)別ウィンドウで開く

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